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政務調査費について

  • 鋪田博紀

今日は朝から、議会運営委員会、自民党市連遊説局打ち合わせ、会派の政務調査費検討委員会、会派総会と会議続き。

議会運営委員会は初のポストで、毎回開かれる議会の日程や質問者の割り当てなど議会の運営にを司る機関です。今日は5月臨時議会と6月定例会の打ち合わせでしたが、特別な議論もなく粛々と進行。

政務調査費検討委員会というのは議会の機関ではなく会派の組織です。ちまたで不正使用などが言われている政務調査費について会派内のガイドラインのとりまとめ監視?をするわけですが・・・・・・

政務調査費について平成20年度から富山市議会でも情報公開することになったことから、判例や外部監査・オンブズマンからの指摘事項、住民監査請求の例とにらめっこして、「市政報告書」「資料の購入」「事務機器の購入」「視察」などに使う調査費についての使途や支出範囲をあれこれ議論してきました。

例えば「市政報告書」。市政レポートや活動レポートという名前でいろんな議員の発行したものを目にされたことがあると思います。

内容は、写真ばかりで報告書とはいえない物から、予算などについてびっしり書き込まれたものまで千差万別です。

さて、判例によれば報告書については議会活動か政治活動(つまりリーフレットの類)か区別がつかないので1/2までは公費(つまり政務調査費)を認めるとか、議員個人のサイトは認めないとか、市政報告会で使うものは、議員個人の意見の入ったものは政治活動の範囲として認めないだとか・・・・・・

後援会便りと称して発行される写真やスローガンしか載っていないリーフレットの類は明らかに政治活動そのものでしょうが、議会活動と政治活動とは切っても切れない関係にあるわけで、そこをあえて区別するとなると、議員報酬とは?政務調査費とは?何のためにというちゃんとした議論もなしに、あれだめこれだめというのはねぇ。

政務調査費について定めた法律は地方自治法第100条でその第13項に

この普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。

第14項に

前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

とある。しかし実際には、

当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。

とあるにもかかわらず、有権者が議員に政務調査費で何をさせるかということについてはその判断が最終的には司法の手にゆだねられている。

住民監査請求やオンブズマンによって有権者の権利が担保されているといえばそれまでだが、本来は、有権者から選挙で選ばれた議員が構成する議会が条例でその内容を決めて、議会のルールで運用をするというのが本来の姿だろう。

実際今までにはこのような議論がなされたことはなく、残念なことに今回は議会事務局主導でガイドラインを作らざるを得なかった。

もちろん、富山市議会政務調査費の交付に関する条例に、政務調査費についての規定があるが、あくまでも事務についての手続き条例であって、実は「そもそも政務調査費とはなんぞや?」ということは第1条に

富山市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部

と実にさらりと書いてあるだけです。領収書の報告義務についての改正はしましたが、この部分は何も変えていません。

僕は「何でもかんでも調査費で!」といっているわけではなく、「議員に報酬で何をさせるか?政務調査費で何をさせるのか?ちゃんと議論しなきゃ!」ということを言いたいのであります。

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