ブログ

地方議員は、職業未満有償ボランテア以上か?

  • 鋪田博紀

先日の自民党全国青年局長・青年部長会議でも取り上げられていましたが、「地方議会議員の位置づけの明確化について」議員立法の動きがあります。

実は、皆さんが同じ「議員」と呼んでいる「国会議員」と「地方議会議員」では法律上のポジションが大きく異なります。

私たち市議会議員は、地方自治法では

「法令データ提供システム/総務省行政管理局」 - 地方自治法

第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

と、他の行政委員会の委員の報酬と同一条文で規定されいて、私たちが受け取っている報酬は勤務に対する反対給付であり、私たちが受け取っている報酬は生活給としての性格を持っていません。一方、国会議員の受け取る「歳費」は国会議員の職務を全うするための性格を有しています。

したがって、矢祭町議会のように条例で日額30,000円とする(平成20年3月31日から施行)ことも出来ます。

先日講演された北川氏は、「逆に矢祭のような小さな自治体に議会が必要なのかという議論も必要」とおっしゃっていたが、規模によっては直接民主主義という選択肢もあっていいのかもしれない。地方分権の流れの中で「機関委任事務の廃止」という地方自治体の根幹が大きく変わり、自治体の裁量権や実態としてもその役割は大きくなる一方で、議会の実態はどうだろうか。北川氏は、そんなことを投げかけていたのだと思う。

地方自治体は、二元代表制をとっていて、首長と議会は一定の緊張感と均衡が求められるが、議会の召集権さえも最近の法改正で議会にあたえられたことは皆さんご存じないでしょう。

また、国との大きな違いは予算の提出権がないことです。

「法令データ提供システム/総務省行政管理局」 - 地方自治法

第百十二条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

このあたりの問題を国だけに任せず、我々富山市議会としても議論してそもそも「市議会とはなんぞや、市議会議員の役目とはなんぞや」ということを、有権者とともに考えていかないといけないのではないか?報酬がどうとか政務調査費がどうとかかという議論のベースになるものが必要です。というよりそっちのほうが先ではないかと。

ということで、今具体的に何から議論すればいいのかPTの立ち上げなどを有志と模索しているところです。

ダウンロード

先頭へ