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政務活動費の改善案について(政務活動費の在り方検討会から)

これまで5回にわたり政務活動費の在り方検討会で議論した改革案について、各会派が合意できた内容の概要についてお伝えいたします(平成28年11月2日開催の第5回政務活動費の在り方検討会資料から)

なお、政務活動費の在り方検討会議事録も公開されています(今日現在、平成28年10月24日開催の第3回 )ので、あわせてご覧ください。

  1. 第三者機関を設置をし監査(審査)体制を強化する点については、各会派共同で平成28年6月から設置し、監査主体は公認会計士を基本に今後継続協議する。
  2. 会派における会計処理の見直しについては、出納は原則現金を取り扱わない(振り込みなど)。また、事後審査に加え事前審査も徹底。
  3. 運用指針の見直しは、補欠選挙で当選した議員を交えて作業部会を設置し運用指針の改定作業を行い、平成29年4月から運用指針を改定する。
  4. 会派から議長へ提出する領収書等の証拠書類を、平成29年4月よりコピーから原本とする。
  5. 収支報告書と実績報告書は情報公開手続きを必要とせず閲覧可能に、またインターネットでも公開することとし、平成29年1月から行う。
  6. 領収書等の証拠書類も、平成29年4月より情報公開手続きを必要とせず閲覧可能とする。
  7. 領収書等の証拠書類のインターネット公開は29年中に実施。公開対象は平成28年度分からとし、作業の進捗によっては過去の年度分の公開も検討する。
  8. 会派所属議員数に応じた加算額は平成29年4月より廃止。
  9. 前回は議員と議会事務局職員対象の研修会等を平成29年度から実施する。

1.の第三者機関については地方自治精通者や市民も加えるべきとの意見もありますが、私は、監査(審査)業務は公認会計士に、法務上のチエックは地方自治に詳しい弁護士や地方自治体監査経験者など地方自治精通者に、市民には閲覧とインターネット公開されたものをチエックしていただくくことで、それぞれの特性を生かした効果的なチエック体制が構築できるという考えです。

また、3.の運用指針の見直しについて作業部会の設置を提案したのは私なのですが、この作業部会での検討が一番の肝であり、一番手間暇のかかる作業になると思います。

また、これらを行うための条例改正を12月定例会に提出しなければならないのですが、検討会の議論の中身をご存じないまま選挙戦を戦った候補者もみられる(すでに決まっていたインターネット公開について公約とされているなど)ため、次回の検討会には補欠選挙で当選された方々にも加わっていただき、これまでの議論の報告と課題整理をしなければいけません。

さらには、議事録の公開には時間もかかる(音声記録から議事録起しをするため)ので、議長へ提出された報告書のインターネット公開も検討に加えたいと思います。

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