政務活動費の運用指針素案を提示
1月23日に第5回政務活動費のあり方検討会・運用指針策定作業部会を開催し、これまで検討してきた内容を運用指針素案として提示し、さらに議論をいたしました。
多くの不正・不適切事案を出してしまった反省と多くの事例研究にもとづき
- 調査研究費が政務活動費の主な内容であるとの考えから、広報費を、本来的に行うべき広聴費に集約し広報・広聴費とする(条例改正が必要)。
- 国会議員や県議会議員が出席する市政報告会については支出できない
- 同一日・同一会場、同一日・同施設内の別会場で懇親会が行われる市政報告会については支出できない
- 市政報告会等での茶菓代には支出できない
- 会議後の懇談会経費も支出できない
- 宿泊費に夕食代を含めることができない
- グリーン料金には支出できない
- 県内のガソリン代については支出できない
- 切手の事前購入を認めない
- 自宅での通信費などは支出できない
ことなどを盛り込みましたが、一部会派からガソリン代については認めてよいのではないかとの提案があり、市内は認めないとする折衷案も出されました。
これについては、政党活動、・選挙運動・個人使用がないということについて議員自らの立証責任が問われるわけですが、判例が示すように極めて困難であるため、自民党会派としては認めない方針です。
1月31日開催の第6回作業部会で議論・了承したのち素案を決定し、あり方検討会で提案される予定です。
なお、これまでの経緯については富山市議会ホームページに議事録が公開されていますのでご覧ください。
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