富山市議会政務活動費の運用指針まとまる
2月16日開催の第9回政務活動費のあり方検討会で、富山市議会政務活動費の運用指針素案について最終的な合意が得られました。平成28年9月14日開催の第1回会議から合計9回、途中合計6回の作業部会での検討を経て、議長へ報告する運びとなりました。
基本的には、不正・不適切撲滅のための指針策定でありますが、私としてはこの際だからこそ「政務活動費とは何かを問うこと」を基本的な考えの柱に据えて議論してきました。
ポイントとしては、
合意事項 | 理由(私が考えるポイント) |
---|---|
政党・議員個人に対する陳情活動、政党主催の研修会・講演会への参加は政務活動として認めない | 事実上の政党活動 |
ガソリン代は県外視察のみとする | 政務活動のみであることの立証が困難なため(他会派の事例から) |
各種団体が主催する会議・意見交換会に対する会費・年会費・出席者負担金・懇談会経費は政務活動として認めない | 不正・不適切事案の温床 |
市政報告会は懇親会を伴うものは政務活動として認めない | 不正・不適切事案の温床 |
市政報告会での湯茶代・茶菓代・看板代は認めない | 政務活動に直接関係のない支出であるから |
広報費と広聴費を統合 | 本来広報は議員活動のなかでなされるべきで、政務活動費の趣旨から公聴会とすべき |
切手の事前購入を認めない。郵送費・配送料は郵便局や配送専門業者等の窓口からのみ支出 | 不正・不適切事案の温床 |
会派事務室以外の人件費は認めない | 議員個人の秘書的な人件費との混同の可能性 |
議員と3親等以内の親族および同居人、議員本人及び3親等以内の親族および同居人が代表者である法人への支出を認めない | 政務活動費が事実上本人へ還流されることを防ぐため |
また、海外への政務活動費による調査研究は原則禁止としましたが、グローバルな活動を行っている当局へのチェックの必要性に鑑み、第三者機関や全会派からなる各派代表者会議の決定で派遣する道も残しました。
なお、県内のガソリン代については政務活動のみであることの立証が困難なためとしましたが、私も日常的に有権者からのお問い合わせで道路状況を見に行ったりしておりますが「これが政務調査の範疇に入るかは極めて懐疑的です」というのが本音。政務活動費とは何かを考えるとおのずと答えが導き出されるのではないでしょうか。
コメント