ブログ

初めての衆議院議員選挙とわかりにくい公選法

18歳選挙 #国に届け(自民党特設サイト)
18歳選挙 #国に届け(自民党特設サイト)

18歳からの選挙権となって初めての衆議院議員選挙が始まりました。

選挙戦二日目に、学生さんから街宣車がうるさいと選挙事務所に苦情の電話が入り、事務所スタッフから応対を変わりました。

聞けば試験期間中で、街宣車の連呼がうるさくて勉強に手が付かないとのこと。

先方:「何故、街宣車は政策を訴えず、名前の連呼ばかりなのですか?」

私:「公職選挙法という法律で、走行中の街宣車は連呼しかできないのです。政策を訴える場合は街宣車を止めて街頭演説しなければいけません」

先方:「そんな決まりがあるとは知りませんでした。選挙制度って面白いものですね、関心が湧きました。田畑さん頑張ってください!」

といったやり取りをしました。

この電話の主のように、理解のある方ばかりではありませんが、少しでも関心を持っていただけてよかったです。個人的には、選挙カーによる連呼行為は禁止して、街頭演説だけを認めるように改正することや、逆に、戸別訪問を解禁して、支持者が公約が記載された選挙ビラを持って支持を呼びかけることが出来るようにすればよいと思っています。

若い有権者に向けた自民党特設サイトも立ち上がっていて、支援する、たばた裕明候補も登場しているので是非ご覧ください。

関連エントリー

参考:公職選挙法

(連呼行為の禁止)

第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

(中略)

(車上の選挙運動の禁止)

第百四十一条の三 何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

ちなみに、「候補者名以外は違反だ!」と時々勘違いしている方がいますが、連呼行為とは短い言葉を繰り返すことなので、候補者名以外の短いフレーズを繰り返すのも違反にはなりません。

ダウンロード

先頭へ