議会レポート

平成27年6月定例会・一般質問

平成27年6月一般質問の様子
平成27年6月一般質問の様子

空き家対策について

鋪田博紀

 それでは、早速質問に入ります。

 私のほうからは、まず空き家対策についてお伺いしたいと思います。

 空き家問題については、本議会でも空き家等対策特別委員会を設置し、調査・研究、そして議論を重ねてきたところであります。条例の制定等も視野に入れながら議論を進めてきたわけでありますが、現在、全国では400を超える自治体で条例を制定され、この問題に対処しようとされているのですが、条例での対策については限界もありまして、一日も早い法整備が求められていたところであります。

 その中で、ことしの5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されたわけであります。

 空き家問題については、大きく分けて2つの側面があると思います。

 1つは、我々議員や、あるいは行政サイドでもそうでありますが、管理がされていない庭木が道路に倒れそうになっていたり、あるいは隣のうちに倒れてきたり、それから社会問題化しました「ごみ屋敷」という問題もございました。主に環境面、衛生面、景観面等から、この対策が求められていたという側面もあるわけであります。

 もう1つは、まちづくりの面から見た問題であります。人口構造において、高齢化がこれからさらに加速していくという中にあって、この空き家の中身というものが、ここ数年というか20年、30年のスパンで統計を取っていくと大きな変化があります。

 総務省が出しております住宅・土地統計調査によりますと、昭和58年から平成5年にかけて、いわゆる賃貸あるいは売却用のこういった空き家というものが、その10年間で1.43倍に伸びておりました。それに対して、通常、今ここで取り上げるような、いわゆる一般の空き家というものは1.19倍で、それほど大きな伸びは示していなかったのですが、平成5年から平成15年にかけての調査では、賃貸もしくは売却の用途に供される空き家が1.52倍と、これは10年前の統計とあまり変わっていなかったのですが、「その他の空き家」というふうに分類される一般の空き家が1.42倍に伸びたと。さらにその後の10年間、平成15年から平成25年にかけては、賃貸あるいは売却用の用途に供される空き家が1.16倍とほぼ横ばいになってきたのに対して、一般の空き家と呼ばれるものがその前の10年間と同じように1.5倍ということで増えております。20年間で見れば2.1倍ということになるわけでありますが、空き家の中身が変わってきている。ということは、今のうちに早く対策を打っておかなければ、例えば本市が掲げるようなまちづくりにも大変大きな影響を与えるのではないかと考えられるわけであります。

 今回、その2つの面から質問させていただきたいと思っております。

 まずは、この5月26日に完全施行されました空家等対策の推進に関する特別措置法でありますが、その概要について御説明いただきたいと思います。

京田憲明都市整備部長

 空家等対策の推進に関する特別措置法でございますが、これは今ほど議員からかなり丁寧に御説明いただいたと思っておりますが、適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑みまして、地域住民の生命、身体、財産の保護、生活環境の保全を図るとともに、空き家等の活用を促進するということも目的に策定されたものでございます。

 内容としましては、1つには、市町村は空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための空き家等対策計画の策定と実施のための協議会を組織することができるとなっております。2つ目には、空き家等の所有者等を把握するために固定資産税情報を利用することができるとなっております。3つ目には、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の特定空家に対して指導・助言、勧告、命令を行うことができ、命令に従わない場合には行政代執行など強制的な措置をとることができるとなっております。4つ目には、空き家等に関する施策の実施に対する補助、交付税措置の拡充や税制上の措置を行うなどとなっております。

鋪田博紀君

 今お話がありました特別措置法の中で、計画を立てるということ、それと協議会の設置ということがありましたが、この協議会のことについては、また後でお話を聞くとして、まずは特定空家等について、もう少し具体的に質問したいと思います。

 それで、今ほど言われた特定空家等の基準については、同法の第2条第2項に規定されているわけでありますが、この特定空家の指定といいますか、「これが特定空家だ」ということを認定していくために、国土交通省のほうからガイドラインが示され、それからブロック単位での説明会も実施されたと伺っています。

 それで、この特定空家等の認定基準については、同法の第2条第2項、それからガイドラインがあるわけですが、これを具体的に運用する場合はどのように運用されるのか。例えばその地域を一括してしていくのか、あるいは個別に行政へ相談があったときに指定していくのか、その辺についての具体的な運用の手順について御説明ください。

京田憲明都市整備部長

 特定空家の判断基準あるいは特定空家と認めた空き家に対する助言または指導、勧告、命令など、いわゆる是正措置については、今ほどガイドラインとおっしゃいました、国が策定しました「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」というものが出されておりまして、そこで判断を行う際の基準あるいは特定空家に対する措置を講ずるに際して参考となる事項などが示されております。
富山市としましては、これを参考に、まず条例等を制定し運用することとなると思っております。
また、特定空家と認定する際には、特別措置法に定められております協議会を設置することができるとなっておりますので、その協議会において──第三者機関の組織でございますが──そこが判定するなど、公正な判断のもとに認定を行う必要があると考えております。

鋪田博紀君

 この特定空家と認められた場合は、勧告等に至る前に、まずは「その状況を改善するように」とか、いろいろ通知などを出すといったこともしていかなければいけないのでしょうが、そういった手順については、条例やそれに伴う要綱のほうで定めていくという考えでよろしいですね。

京田憲明都市整備部長

 いわゆる手続の手順につきましても、基本的には国のガイドライン等に沿ってと思っておりますが、まずはその立入り調査の権限ですとか、それから立ち入る場合には5日前までに所有者に連絡するですとか、それから所有者がわからない場合は固定資産税の台帳からの情報を得られるですとか、基本的に国のガイドライン等を参考に富山市としても当面は実施していくものと考えております。

鋪田博紀君

 ちょっと細かい話になりますが、例えば、特定空家と認める場合に調査が必要になってくるわけでありますが、その立入り調査等について、拒否の意思を明示された場合に、もうそれ以上は調査ができないというようなこともあります。そういった具体的な事例についても、その場合どうしていくのかとか、どういった条文でそれを担保していくのかとか、そういうことについても、ある程度定めていかなければいけないと思います。その辺は特別委員会のほうでも議論をしっかりとやっていく必要があるのだろうと思います。

 それで、特定空家となった場合に、勧告等に従わない場合は行政代執行なども認められているわけでありますが、その特定空家等を除去していく必要があります。その際に、基本的には所有者がその責務を負うわけでありますが、そういった特定空家と認める、あるいはその前の段階で、そういったものを除去することについて、何らかの助成制度や補助金を設けている自治体がございます。そのことによって少しでも早くそういった状況を解消しようということで取り組んでいるのだろうと思いますが、こういった助成制度あるいは補助金等についての当局の考えをお聞かせください。

京田憲明都市整備部長

 いわゆる特定空家と指定されるような、老朽化し倒壊などの危険性がある空き家につきましては、周辺住民への影響も大きいことから、その除却に対して所有者に補助金などを支給し、取壊しを誘導する事業というのは全国的にも幾つかの市で行われているというふうに把握しております。

 一方で、富山市としてそうした自治体に問合せをいたしましたところ、その取壊しの補助金があることから、いわゆる危険な空き家とみなされて、自治体から補助金が支給されるような状態になるまで空き家を長期間放置するという事例もあると聞いておりまして、悩ましいところだなという感想を持っております。

 そもそも今の特別措置法でも、その不動産の所有者というのはそれを適切に管理する義務が一義的にあると最初に書いてありますし、市としましても、そうしたことから考えましても、空き家の除却費用などを支援することは今のところ考えておりません。

鋪田博紀君

 この辺の細かい問題についても、ぜひ特別委員会のほうでいろいろな事例を出していただいて議論していきたいと思います。

 それから、次に、特定空家等について、固定資産税の軽減措置を停止するというようなことも決められておりますが、これは特定空家等に指定された段階で自動的にその軽減措置が停止されるのか、その辺の運用といいますか、実際の現場での手順についてお聞かせください。

宮本卓財務部長

 本年5月26日に特別措置法が全面施行されたわけでありますが、具体にどういうふうにやっていくかということについては、これから詰めていくことがたくさんあるのかなと思っております。

 ただ、1つ言えることは、特別措置法に基づいて勧告された特定空家等に関係する土地については、地方税法の一部が改正されまして、住宅用地の特例の対象から除外するとされております。これは住宅用地の特例により、税の負担の軽減が行われておりまして、1つには、固定資産税は200平方メートルまでが評価額の6分の1、200平方メートルを超える部分が3分の1に、それから都市計画税につきましては、200平方メートルまでが評価額の3分の1、200平方メートルを超える部分が3分の2に税が軽減されるとなっております。

 今後は、富山市におきましても、勧告された特定空家等に関係する土地については、その翌年度からの課税について、今ほど申し上げた住宅用地の特例の適用を除外するということになると思っております。

鋪田博紀君

 さて、こういったことについては、条例もそうでありますが、全体としてこの空き家対策について計画を立て、そしてその運用について協議会でしっかりと議論をしていく必要があるわけでありますが、先ほど都市整備部長が答弁されました協議会あるいは空き家対策計画の策定や、あるいは実際の実施に関する協議会の役割あるいは構成について、現時点でどのように考えておられるのか、お聞かせください。

京田憲明都市整備部長

 まず、協議会の役割についてでございますが、これは市町村が空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための空き家等対策計画を定めることや、空き家等対策計画による施策を実施するための協議を行うものというふうになっております。

 この協議会の組織構成につきましては、特別措置法に定められておりますが、まず市町村長は必ず加わることとされております。そのほか、地域住民あるいは市町村議会議員、さらには法務、不動産、建築、福祉、文化等の学識経験者など幅広い分野の委員に参加していただく必要があると考えております。

鋪田博紀君

 この協議会の構成メンバーに必ずしも入れる必要はないのかもしれませんが、例えば既にNPOなどで法律の専門家等を中心にこの空き家対策に取り組んでいるところもありますし、富山県内ではないかもしれませんが、隣の岐阜県などへ行きますと、主に防犯上の面から警察のOBの方がNPOをつくったり、というように実際に活動されている方々もいらっしゃいます。協議会の活動については、この計画を実施する上で継続的に取組みを行っていかなければいけないと思いますので、そういった方々もオブザーバー的に、現在のいろいろな地区で取り組まれている空き家対策について、ぜひ御意見を聞く機会を設けていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

京田憲明都市整備部長

 空き家の問題というのは、外部不経済といいますか、いろいろな影響がございます。先ほど議員からも御指摘がありましたように、ごみが発生するとか、あるいは不審者が立ち入るとか、有害な鳥獣、昆虫などが発生するとか、いろいろな問題があります。

 そういうことから、かなり幅広い観点でどう対策をしていくのか考える必要がありますので、今ほど御指摘がありましたように、いろいろな分野の方たちに参加していただいてお話を聞くということは、非常に大事なことだと思っております。

鋪田博紀君

 次は、こういった空き家にしないために、管理されない空き家が増えないようにするために、現在、空き家となっているものや空き地など、既存ストックを有効に活用して、そういった状態に至らないようにするという対策も同時に必要になってくると思うわけであります。

 まず最初に、本市のこういった空き家に関する取組みとして、空き家情報バンクというものがあります。これについては、一般の方々が市の空き家情報バンクに登録して──最長2年間ということになりますが──活用したい方々がこういったものに登録をしていくという仕組みになっているかと思いますが、この空き家情報バンクの利用状況と課題は聞いておりますので、それについて今どんな認識でいらっしゃるのか、お答えください。

京田憲明都市整備部長

 空き家情報バンクというのは、最初のスタート時点では都市部からのUターンあるいはIターン希望者の定住促進策の1つとして、農山漁村地域を中心に始まった取組みでございまして、近年はそれが都市部でも設置されております。

 本市におきましても、平成25年4月に設置し、これまでに空き家所有者からの申請により9件の登録があり、このうち3件の契約が成立し、また途中で売却中止あるいは解体などによりまして、現在は3件のみの登録となっております。

 このように、本市の空き家情報バンクは登録物件が少ないということが課題の1つだと考えておりますが、これは本市には不動産業者が多数存在し、優良な空き家などの中古物件については直接不動産業者と取引されているためではないかと推察しております。
また、UターンやIターン希望者は、広域的な情報を求めておられまして、市町村単位での空き家情報バンクの運営ではなくて、例えば県などによる広域的な運営のほうがより効果的であるのではないかと考えております。

 こうしたことから、本市における空き家情報バンクの運営を今後どのように行っていくかということの検討が必要であると考えております。

鋪田博紀君

 もともとはIターンですとか、そういったものの対策ということだったのですが、空き家対策は、これをやれば全部解決するというものではなくて、いろいろな施策の組合せだと思いますので、こういった既存にあるシステムをまた見直したり、あるいは県にも働きかけて広域的な取組みにするとか、ぜひやっていただきたいと思います。

 あともう1つ、質問というか、実はこの件について先日、国土交通省のほうにお伺いしたときに、「富山県さん、こういった空き家の流通については、しっかり取り組まれているのではないですか」ということを逆に指摘されてちょっと驚いたことがあったのです。それは、主に県が、金融機関ですとか、あるいはこういった中古住宅の流通にかかわる業界団体等、あるいはいろいろな専門分野の方々に声をかけて、「とやま安心住宅」という制度で中古住宅の流通を促進するというもので、これは全国的に取組みがされていますが、「実際に成約物件があるのは富山ぐらいですよ」ということを言われて、もう少し足もとにある制度についても見直しをして、そういったものをいろいろリンクさせながら、この空き家対策を進めていければいいのかなと思っております。

 次に、同じく既存の制度の活用ということで、まちなか宅地整備促進事業について伺いたいと思います。

 これはまちなかの空き家対策といいますか、流通促進ということに限った話になるのかもしれませんが、まちなかではこれまでも集合住宅──マンション等の建設に関しては、1戸当たりの建設費補助額が100万円ということが出ておりましたが、かねてから私は、まちなかにはマンションと同時に戸建て住宅も必要だと、それがバランスよく構成されていることで、良好なコミュニティが形成されるのではないかということを指摘してきたところであります。

 そういった意味で、既に個人住宅のほうでは、まちなか住宅取得支援事業等がありますが、片方で、マンションの建設には補助金がついて、個人住宅の敷地の部分については補助金がなかったということで、新たにこの制度が設けられたことは非常に歓迎いたします。ただ、制度として、これは公共交通沿線住宅取得支援事業とほぼ同じ条件の制度になっているということで、せっかくまちなかで、そういった住宅取得の支援をするということになったときに、若干問題があるといいますか、このままでは使われない制度になってしまうのではないかということがあるわけであります。

 例えば、まちなか住宅取得支援事業では、住戸専用面積が75平米以上であるということと、あとは敷地面積の5%以上の緑化規定があります。まちなか宅地整備促進事業の中では、開発区域の全ての区画面積が200平米以上であることということであります。この200平米という根拠は、もともと公共交通沿線住宅取得支援事業の中で敷地面積が200平米以上ということが要件になっていたということと、恐らくまちなかでも共同住宅の建設に関しては敷地面積が200平米ということが1つの根拠になるのかもしれませんが、先ほども言いましたが、空き地を何とか解消していって、何も活用されない更地にするよりは、景観の面も含めて少しでも活用されていくほうが望ましいわけで、ぜひ、新しくできたまちなか宅地整備促進事業については使われてほしいのですが、もう少しまちなかの実情に合った制度に見直していく必要があると思っておりますが、このことについての御所見をお伺いします。

京田憲明都市整備部長

 今ほど御質問のまちなか宅地整備促進事業でございますが、これは本年度新設した事業でございまして、実績等はまだこれからでございます。都心地区に限らず公共交通沿線居住推進地区も含めて居住誘導をさらに進めるという観点から、開発行為によって良好な住宅地を提供する事業者に対して支援を行うとしたところでございます。

 開発区域内では、まちなかのゆとりある居住環境を確保するという観点から、一定水準の要件が必要であると考えており、今ほど御説明いただきましたような、例えば敷地面積200平米以上というような基準を設けておりますが、これはしばらくはこれで様子を見るべきだと思っておりまして、今すぐに要綱改正等の予定は考えておりません。

鋪田博紀君

 最初に、空き地等の問題について質問させていただいたわけですが、繰り返しになりますが、現状ある、これから特定空家等と呼ばれるものについての対策と同時に、そこまで至らないようにする対策、そういったものを1つの政策で全部できるわけではありませんし、いろいろな制度を組み合わせながらやっていかないと、先ほど中古住宅の増加率についてお話をしましたが、もっともっと加速度的に上がっていく可能性があると思われるのです。いわゆる賃貸用ですとか売却用のものというのは、経済動向によって需給バランスが調整されるので一定のブレーキがかかると思うのですが、そうではない、我々がふだん住んでいる地域で空き家になるというものについては、これからどんどん増えていくわけでありますから、これについてはしっかりと対策をしていっていただきたいと思いますし、またいろいろ提言もしていきたいと思っております。

都市計画について

鋪田博紀君

 次の質問に移ります。

 次は、都市計画についてお伺いしたいと思います。

 今般、八尾、大沢野、大山都市計画区域を統合いたしまして、(仮称)富山南都市計画区域とする方針が示されたわけでありますが、まずはこのことについて、具体的なスケジュールをお伺いしたいと思います。

京田憲明都市整備部長

 まず、スケジュールについてという御質問でございますが、決定権そのものは県のほうにありますので、市がいついつまでにということを決められるわけではございません。
ただ、市としましては、もともとは2年ほど前に富山市の都市計画区域のあり方がいかにあるべきかということを一旦県に投げかけまして、その中で富山高岡広域都市計画区域については、しばらくは今までの3市の枠組みを継続するということに決まったものですから、南側の3つの都市計画区域について、とりあえずは一旦1つのものにするということを、もともとそういう話は以前からありましたが、それを今やろうとしているところでございます。

 県のほうでも、市の考えについては基本的に同意していただいておりますので、順次──もちろん地元での説明会等もありますし、いろいろな手続がありますから、すぐに、数カ月でということではございませんが、例えば1年とか、そのくらいのめどで進んでいくのではないかと推測しております。

鋪田博紀君

 これは提言なのですが、今回の統合にあわせて、この統合する都市計画区域内の用途地域についても、単に統合するのではなくて見直しをしていってはどうかと。というのは、用途区域の指定のない地域では──何カ月と言ったら言葉が過ぎるかもしれませんが──今のうちに手を打っておかないと、将来的に街並みの形成に大きな支障が出るのではないかという観点から、この用途地域の見直しを提言いたしますが、当局の見解をお伺いします。

京田憲明都市整備部長

 用途地域の見直しということでございますが、乱開発というのは、要するに非線引きの都市計画区域の用途未指定、白地地域についても一定程度の開発が行われる場合は許可制度になっておりますので、さほど乱開発の心配はないものと思っています。
一方で、今回新たに、婦中地域の一部を都市計画区域に入れようと考えておりますが、ここはそもそも都市計画区域外ということがございまして、周りとのバランスがかなり違っているということから区域に入れることによって、むしろ良好な秩序ある開発が可能になると考えています。

 具体的に旧の3つの町の時代の都市計画区域について、用途地域を見直すということは今は考えておりません。

鋪田博紀君

 それと、今の統合とは別に、先ほど部長からも答弁がありました富山高岡広域都市計画区域の見直しで、現在、具体的に作業が進められていると思いますが、例えば市街化区域の編入などについて事務レベルでさまざまな協議が進められていると思いますが、これは大体、今年度内にその編入区域については協議が調うということで理解してよろしいのでしょうか。

鋪田博紀君

 話を蒸し返すわけではありませんが、今の(仮称)富山南都市計画区域と、現在、見直し作業を進めている富山高岡広域都市計画区域の問題、それと、これは10年スパンでまた見直しがかかる次の都市計画についてでありますが、この都市計画区域について、富山市単独という方向で今後も県と協議をされていく予定なのでしょうか。

京田憲明都市整備部長

 まず、原則論の話でございますが、原則論としては、国の定めた都市計画運用指針では、市町村合併により複数の都市計画区域を持つことになった場合は、都市計画区域を1つにすることが望ましいとされております。

 本市は平成17年に合併して、現在は4つの都市計画区域が存在しますが、合併後の一体感の醸成、あるいは本市の目指す「お団子と串の都市構造」のまちづくりを進めるためには、本来は1つの市で1都市計画区域であることが望ましいと考えております。
一方で、今ほどもお話をしましたように、富山高岡広域都市計画区域については、そのあり方について、現在、県と富山市、高岡市、射水市の3市による都市計画区域の枠組み検討の勉強会を設けて検討を進めているところであります。

 1市1都市計画区域とすることについては、富山高岡広域都市計画区域のあり方と密接な関係があり、ほかにもいろいろ検討課題が山積するために、都市計画区域のあり方勉強会の進捗にあわせて今後検討してまいりたいと考えております。

鋪田博紀君

 3つの都市計画区域がほぼ同時に作業といいますか、協議等が進められているということで、非常に大変だと思いますが、しっかり取り組んでいただきたいと思います。
一方で、広域都市計画区域の中に入っているということで、完全にではありませんが、ほかの地域に対するコントロールができるという面もありますので、その辺は慎重に議論していかなければいけないのだと思いますが、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。

 具体な都市計画区域の話はここまでにしまして、都市計画制度そのものがそろそろ曲がり角に来ているのではないかというのは、いろいろなところで指摘がされているところであります。

 特に、もともと都市計画制度が始まったときも──今は単純に線引き制度で市街化区域と市街化調整区域の2つだけになっていますが、当初は4段階にするなどいろいろな議論がある中で現行の制度に落ちついてここまで来ていると。それは人口増、世帯増をにらんで開発意欲がどんどん進んでいくだろうという中で現在の制度に落ちついたのだろうと思うのですが、既に人口減少社会、そして何といっても世帯そのものがどんどん減る社会に到達しようとしている中で、この都市計画制度のあり方について、ぜひ市長の考えをお伺いしたいと思います。

森雅志市長

 加速度的に人口が減っていきますから、ストックとしての住宅そのものが飽和状態を起こしてしまっているわけで、その上、一人娘と一人息子が結婚して、やがて両親が亡くなると田舎にもまた空き家ができるというような状態の中で、中古住宅市場というものの形成をしっかりやっていかないと、日本の社会全体がおかしくなっていくと思います。

 一方で、新築住宅の需要が出てこないと困るという業界もたくさんあって、それをどうきちんと経済そのものを動かしていくかということは簡単ではない問題だと思います。
アメリカのように、手を加えた中古住宅が前より価値が上がるというような市場が形成されていれば物は動いていくと思いますが、日本は30年でゼロになるというような中古住宅の評価なので、こういうこともあわせて考えていく。

 そうなると、都市計画制度というものが、開発を規制したり、あるいは誘導したり、あるいは用途地域をどうするかというようなことも含めて、本質的には一番ベースの部分を議論してかからないといけないと思います。中途半端にさわってもあまり効果は生まれない。

 それから、広域調整機能を持っていない今の状況も含めて、やるならかなり思い切ったことをやらなければいけないと思います。だけど、まだそこまで切迫している状況ではなくて──切迫というのは、その制度をさわるという状況の前にやらなければいけないことがいっぱいある。一番大事なことは、国がかかって中古住宅市場というものを形成するということに尽きると僕は思っているわけです。

 例えば、車というのは1年に500万台しかつくらない──売れないわけです。500万台が廃車になるわけです。500万台が上限なのですね。日本の社会において、今、個人用の自動車はそれ以上は売れない。同じことが住宅市場にも起きてきて、既に飽和だと僕は思います。

 だから、そういう中で、例えば都市計画区域を延ばすとか縮めるとかということをやっていかなければいけないのだと思うのですが、順序があると思います。さっきの用途地域の問題も、必要なパワーが大き過ぎて、その結果得られるものとを比較すると、政策的な進め方として何が妥当なのかということも含めて考える必要がある。

 ただ、質問に対する答えとしては、都市計画制度そのものは、制度をつくったときの状況のままでは、もうかなり破綻している部分があるという認識は持っていますので、国政の議論としては法律のみを変えていくということはやはり考えていくのだろうと思いますが、事富山に視点を向けた場合にプライオリティーが違うと私は思っています。

鋪田博紀君

 ありがとうございました。既存住宅の流通シェアというのは国際的に見ても日本というのは非常に低い、あり得ないぐらい低いということでありまして、国土交通省もそのことに一生懸命取り組んでいるところでありますが、まだ実は地方任せというか、流通の促進協議会を各県につくらせて、そこで取り組ませているというぐらいまでしかいっていないので、もっと税法的なものだとかいろいろな部分を含めて総合的なパッケージで進めていかないと、この問題は解決しないのだろうなというふうに思っております。

教育について

鋪田博紀君

 続きまして、教育についてお伺いしたいと思います。

 まず、特別支援教育についてお伺いいたします。

 発達障害を含めて、特別支援が必要な子どもたちについては、この10年間で富山県内だけでも相当数増えておりまして、特別支援学級の設置数というのは、小・中学校だけでもおよそ1.6倍、465学級にまで増加しているという状況であります。

 この特別支援学級を設置したからというだけでは何も問題は解決いたしません。そこで指導に当たる先生たちのスキルをしっかり上げていく必要があるわけでありますが、全国的に見て富山県というのは、この特別支援の、例えば教員免許を持っていらっしゃる方というのは、全国平均から見ると比較的多い状況ではありますが、まだまだ十分ではないのだろうなという認識をしております。

 富山県の教育委員会では、今年度から特別支援教育の研修を強化することとされましたが、このことについて教育長の所見をお伺いいたします。

麻畠裕之教育長

 県教育委員会では、特別支援教育の研修として、本年度から11年次教職員研修で特別支援学校での体験研修を行うことや、新任の教頭に対する講義や演習を実施すると聞いております。

 本市では、平成23年度から中核市として教員の研修を独自に行っておりまして、特別支援教育に関する研修につきましても手厚く実施しているところであります。

 特別支援を要する子どもは、特別支援学級にいる子どもと普通級にいる子どもと両方おりますが、具体的な研修としましては、普通級にいる子どもに対する指導の研修として、初任者研修をはじめ、2年、3年、6年、7年の年次研修では学級における特別な支援を要する児童・生徒に対する具体的な支援のあり方について研修しております。

 また、特別支援学級などに対する担当教諭に対しては、特別支援学級等新任担当者教員研修会や特別支援コーディネーター研修会、特別支援教育研修会、発達障害に関する研修会、通級指導教室担当者研修会などなど、大学の教授を招聘し、障害の特性についてより深く理解したり、特別支援を要する子どもへの適切な対応の仕方を学ぶなど、充実した研修会を行っているところであります。

 本市においても、今ほどお話がありましたように、特別な支援を要する児童・生徒の数は年々増加する傾向にあり、特別支援教育の研修を強化し、教師の指導力を高めていくことは重要であると考えており、取り組んでいきたいと考えております。

鋪田博紀君

 あわせて県では、今年度から公立学校の教員採用選考検査で特別支援の教員免許を有する者に加点する制度が行われることになったわけでありますが、このことについても教育長の所見をお伺いいたします。

◯ 教育長(麻畠 裕之君)

 今年度の富山県公立学校教員採用選考検査において、特別支援に関係する教員免許状を有する者に対して、一次検査の総合点250点に5点を加える制度が新設されたと聞いております。

 現在、教育現場では特別な支援を必要とする児童・生徒が増加していることから、小・中学校の免許に加え、特別支援に関係する免許を持ち、専門的な知識や技能を備えた教員が増えることは歓迎すべきことと考えております。

 つけ加えますと、実は英語能力テストのTOEICで730点以上を取った方にも5点加点するというような方法も取り入れております。

 ただし、小・中学校の教育現場で求めている新規採用教員は、子どもが好きで教育に対して強い情熱を持っているという教員が求められているので、こうした資質を持った教員をしっかり面接等で見ていただいて、多く採用されることを期待しております。

鋪田博紀君

 新たに先生になろうという方々に、こういう資格を持った方々が増えるということは歓迎ですが、同時にやはり研修制度の中でそういった方々のスキルが共有されて、またそういった方々が前向きに取り組んでいけるような環境づくりもぜひお願いしていきたいと思います。

 先ほどから「特別支援、特別支援」と言っておりますが、現状は既に特別なことではないというふうに、私は教育現場に近いところにいて、今思っているところであります。

 以前にもこの議会で紹介いたしましたが、大阪市立大空小学校では、特別支援教室を設けずに、その加配分の先生たちも一般教室にという形で分散して子どもたちを見ているのです。もともとその学校は、約半数の子どもが特別支援を要するという一種のモデル校的なところなので、必ずしもその取組みをそのまま富山市でやればいいという話ではありませんが、この特別支援教育についてはもう既に特別なことではないのだと、特別な子どもたちだけのためにする教育ではないのだと私は思っておりますが、今後の特別支援教育のあり方について、教育長の所見をお伺いいたします。

◯ 教育長(麻畠 裕之君)

 議員お話しの小学校につきましては、保護者を含む地域の人的資源を生かした学校運営を行っており、特別な支援を必要とする児童が地域の人々による個別の学習支援を得るなどして、通常の学級で学習していると聞いております。
特別支援教育は、私は、各学校において子ども一人一人の障害の状況に即した計画的指導計画等、学習の場が準備されまして指導支援が行われることが大切ではないかと考えております。

 本市では、特別支援学級の少人数集団で学習するだけでなく、特別支援学級に在籍する児童・生徒は、体育や音楽等の教科によって交流級である通常の学級で授業を受けており、そこでは多くの友達と交流を深めております。

 議員御指摘のように、特別支援を要する子どもと普通級にいる子どもの境目というのは、どこで線を引くのかというと、これは先生の判断によるというようなところもなきにしもあらずでございまして、特別な支援を必要とする児童・生徒に対する理解を教職員がしっかりと深めまして、一人一人の実態や保護者の願いに応じた適切な指導及び必要な支援に努めてまいりたいと考えております。

鋪田博紀君

 ぜひそのような理解で進めていっていただきたいと思います。

 繰り返しになりますが、特別支援教育というのは、特別な支援を必要とする子どもたちだけではなくて、既に特別な問題ではなくて、子どもたち一人一人にスポットを当てた教育をしていく、こういったことが求められているということなのだろうと思っています。

 その中で、例えば財務省のほうから、教育予算を大幅に削減するとか、そういう話が昨年の秋に引き続きまた出てきたことは非常に残念でありまして、我々議会の中でも、結果的に少人数学級になっているからいいのではないかという声もありますが、初めからそういった一人一人の子どもに焦点を当てて教育の制度を組み立てていくのと、結果的にそうなるのとでは全く意味が異なるわけでありまして、そういった意味からも教育委員会には、しっかりとまた今後とも取り組んでいただきたいと思います。

 次に、学校施設の耐震化について伺います。

 文部科学省が公表しました、平成27年4月1日現在の公立学校施設の耐震改修状況調査というものがございまして、これによりますと、小・中学校の耐震化率は全国平均が95.6%であるのに対して、富山市は83.2%という状況であるということであります。

 平成30年という1つのゴールがあるわけで、その途中経過の数字だけをとらまえてどうのこうのというのはいかがなものかと思いますが、実際に報道では富山市は遅れているのではないかというような指摘がされていて、市民の方からもちょっと不安の声があるようであります。

 まず、現在、なぜ富山市がこの全国平均を下回った状況になっているのか、その要因についてお伺いします。

◯ 教育長(麻畠 裕之君)

 議員御指摘のとおり、本市の小・中学校の耐震化率は全国平均を下回っておりますが、耐震化を完了した多くの自治体では、筋交い等による耐震補強のみを行っているものであります。

 一方、本市では、学校の整備に当たり、学校や保護者、地域住民の皆さんから「せっかく工事に入るのであれば、単なる耐震改修にとどまらず、この機会に古びた学校を新しく、きれいにしてほしい」と、また、「今まで以上の学習環境の整備、改善を行ってほしい」との要望が大変強いところであります。

 こうした要望に応えるため、本市では筋交い等による耐震補強に加えて、屋上防水や外壁の補修、給排水設備の改修などの老朽化対策を実施するとともに、特別教室へのエアコン設置やトイレの洋式化など、学習環境の改善を図るための施設整備を予算と時間をかけて行ってきたところから、耐震化率が全国平均を下回っているところであります。

鋪田博紀君

 プライオリティーの問題として、もちろん安心・安全な校舎というのは大事なのですが、そこばかりが先行して肝心の本当に日常使うところが犠牲になったりということではいけませんので、その辺はバランスを見ながら、また進めていっていただきたいと思います。

 次は、今度は法律に関係することでありますが、地震防災対策特別措置法によりまして、耐震化を進めるための事業に対する国の補助率のかさ上げ措置というものがあります。これを前回延長されたのが3・11のときでありました。

 今回、そのときに延長したものが、平成27年度末で切れるということになります。今のところ、このまま延長しなければ切れてしまうということになるのですが、今年度でもし終わったときに財政面で大変な影響があるというふうに考えますが、その辺についてどのように分析されているのか御答弁ください。

◯ 教育長(麻畠 裕之君)

 国の補助率のかさ上げ措置は、耐震化事業を進めるために設けられた措置でありまして、耐震化事業に取り組む地方自治体にとって大変重要な財政的支援措置であります。

 国の補助率のかさ上げ措置が終了いたしますと、補助率が2分の1から3分の1になるということで、財政的な負担が増える影響が出ることは否めないところであります。

 今お話がありましたように、平成23年3月に議員立法によって地震防災対策特別措置法に基づく国庫補助のかさ上げ措置が平成27年度末まで延長されましたが、今回も再度延長されることを強く希望しております。

 このため、市としましても、あらゆる機会を通じて要望してまいりたいと考えております。

鋪田博紀君

 前回は、私ども自民党が野党の時代の話だったのですが、今回は与党ということで、何とか我々のルートも使ってやらなければいけないと思うのですが、ぜひ学校教育をあずかる教育委員会あるいは本市のほうからも働きかけをお願いしたいと思います。

 今後、この耐震化計画についてはどのような形で行っていくのかを最後にお聞きして、教育問題についての質問を終えたいと思います。

◯ 教育長(麻畠 裕之君)

 学校施設は、子どもたちが1日の大半を過ごす活動の場であるとともに、災害時には地域住民の応急避難場所としての役割をも果たすことから、総合計画に位置づけ、計画的な推進に努めているところであります。

 これまでも、経済対策による国の補正等に呼応し、耐震化事業の前倒しを行ってきておりますが、今後とも、国の補正等を活用しながら、早期の耐震化完了に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

鋪田博紀君

 しっかり取り組んでいただきたいと思います。

情報セキュリティについて

鋪田博紀君

 それでは、最後に情報セキュリティについてお伺いいたします。

 日本年金機構だけではなくて協会けんぽやいろいろな団体での情報漏えい事件、事故が起きたわけでありますが、今回の年金機構の情報漏えい事故はどうして起きたというふうに考えておられるのか、御説明いただきたいと思います。

今本雅祥企画管理部長

 新聞報道等によりますと、今回の日本年金機構の事故につきましては、1つに、職員が偽装されていることに気づかずにウイルスメールを開いてしまったということ、2つに、通常、セキュリティの高い基幹系ネットワークに保存されているべき個人情報が、事務の利便を図るためインターネットに接続されている比較的セキュリティの緩やかな情報系ネットワークに保存されていたこと、それから3つに、さらにその情報系ネットワークに保存した個人情報にアクセスする際のパスワードの設定が十分にされていなかったことなどがその原因とされております。

鋪田博紀君

 通常ですと、基幹系のほうから情報系へデータを持ち出すということはあまりないことなのですが、今回、年金機構の作業の特殊性を考えると──特殊性というものがあったのかなと思うわけでありますが──本市のシステムにおいても、こういったような事故が起こる可能性はあるのかどうか、答弁ください。

今本雅祥企画管理部長

 本市のネットワーク環境につきましても、日本年金機構と同様に、基幹系と情報系の2系統のネットワークに分けて運用しておりますが、情報系ネットワークで個人情報を取り扱う場合には必ずパスワードをかけるよう厳重に指導しております。
しかし、近年、標的型攻撃の偽装の手口が巧妙になっておりますことを考えますと、本市においても同様の事故が起こり得る可能性が全くないとは言い切れないと考えております。

鋪田博紀君

 今回、この情報漏えい事故に対して国民の関心が高まったのは、ちょうどマイナンバー制度へ移行するというタイミングであったからだというふうにありますが、このマイナンバー制度の運用開始に際しまして、このような情報漏えいの懸念はあるのかどうなのか、それについてお答えください。

今本雅祥企画管理部長

 マイナンバー制度に関します事務の運用につきましては、個人情報のやりとりの多くを基幹系ネットワーク同士で行うことから、マイナンバーに関する情報が今回の事件のように情報系ネットワークに保存された個人情報として大量に流出する可能性は低いというふうに考えております。

鋪田博紀君

 とはいえ、パスワードをうっかりかけ忘れていたり、いろいろなことが全くないとは言えないわけであります。

 今回の情報漏えいについては、「けしからん」という声もたくさんあったわけなのですが、1機関で対応できるような問題ではない部分もあったりするわけであります。また、100%起きてはいけないという前提でこの対策を進めていくと、事故があったときに、肝心なその後の収拾作業というのはもっと難しく、それをリカバリーする作業はもっと難しくなるので、100%起きないという前提でなくて、やはり起こり得るという前提で対策を考えていかなければいけないと思います。

 例えば、職員に対する標的型メールにしても、一般的に職員のメールアドレスが公開されていないものでも、簡単にプログラムをかければ類推して偽装してつくり出すことができますし、いろいろとやり口が巧妙になってきておりますので、やはりこういったことに対してしっかりと研修をすることと、チェックをしっかりしていく必要があると思うのですが、この辺についての体制をどのように整えていこうとされているのか、お伺いします。

今本雅祥企画管理部長

 御案内のように、年々巧妙になってきておりますので、これまでも総務省等から注意喚起が発せられております。その都度、本市でも全職員に対して、そういった内容については通知をしてきておりますほか、平成24年度から3カ年をかけまして、全職員を対象にしてセキュリティ研修を実施してきたところでございます。

 近年のサイバー攻撃は巧妙な手口になってきておりますので、システム自体の強化を図ることはもちろんですが、やはり厳格なルールの徹底が必要であると考えておりますので、引き続きセキュリティ研修の強化に努めていきたいというふうに考えております。

鋪田博紀君

 例えば、パスワードの解析にしても機械でできてしまうこともあるのですが、実際に一番多い事故はパソコンにパスワードを張っていて、それを盗み見されたとかという笑えない事故が一番多いということは、部長も御承知のとおりだと思います。人的な要因でそんなことが起きないよう、やはりしっかりやっていただきたいと思います。

 それと、年金機構について言いますと、いわゆるアルバイトの方々がそのデータをさわれる状態にあったり、外注先の方々がそれをさわれる状態にあったり、かなり特殊な環境にあったとは思っておりますが、先ほど話が出ました情報系と基幹系のネットワークの関係だとか、そういったものについてはなかなか市民の方が理解するのは難しいと思うのですね。

 今回、マイナンバー制度へ移行するに当たって、そういった専門的な知識を持たない方にいろいろ説明するのは大変かと思うのですが、市民の不安を払拭するような説明ですとか、そういったものはやはりしっかり取り組んでいく必要があると思いますが、そういったことの考えについてお伺いいたします。

今本雅祥企画管理部長

 先ほども申し上げましたが、殊さらに、マイナンバー制度が導入されるといって、個人情報の漏えいのリスクが直接高まるというものではございませんが、市民の皆さんには、マイナンバー制度導入の目的など、それから基本的な内容をはじめ、特に運用する際には、国において厳格なルールづけがされていることでございますとか、職員認証システムによって事務の取扱者を限定的にやりますよというようなことでありますとか、マイナンバーに関する情報は常時パソコン画面に表示されないようなそういう仕組みを整えますとか、外部組織との情報交換に際しては、国のセキュリティの高い専用回線を使用するというようなことなど万全を期すことについても、広報、それからホームページ、出前講座などを通じてしっかりと説明していきたいと考えております。

鋪田博紀君

 しっかりと取り組んでいただきたいと思います。

 これで私の一般質問を終わります。

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