現在国において「まちづくり三法」の見直しが検討されています。まずこのことに関連して質問します。
ご承知のとおり、「まちづくり三法」とは改正都市計画法・大規模小売店舗立地法・中心市街地活性化法をさし、外圧による大規模小売店舗法いわゆる「大店法」の廃止と引き換えにまちづくりの切り札として成立しました。ところが実際には、現在の中心市街地の衰退の大きな要因である郊外の大規模商業施設の進出に拍車をかける結果となり、今般の見直し議論となったわけです。
富山県においても、先般、石井知事が、郊外での大規模商業施設の出店に関して、複数の市町村にわたり影響を及ぼすことから、広域調整の仕組みが必要と発言され話題になりました。これに対して需給調整は時代に逆行すると流通業界は反発をしています。
しかし郊外での大規模商業施設の立地は、中心市街地の商業の問題だけではないことは誰もが理解できることです。本議会でも6月定例会において大型店の出店に対し自粛を求める決議をいたしました。
今回のまちづくり三法の見直しのひとつに、都市計画制度の見直しにより、これらの問題を、まちづくりの観点から解決することが検討されています。国ではその基本的な考え方として、都市機能の適正立地をブレーキに中心市街地の振興方策をアクセルに例え、各種の施策を検討しています
ブレーキについては、
などをあげています。
アクセルについては、
などをあげています。
これまでの都市計画法上の諸手続きに関する中核市の位置づけをみても、また県都としての重みを考えても、法律が変わったからたからこうなりましたではなく、市としてまちづくりの基本姿勢をしっかりと示して、議会を含め広く意見を求め、それを具体な施策に落とし込んでいくというプロセスが重要です。
本市においてもこれらの法改正を見越して、広域的なまちづくりの観点からの都市計画の手続きについて、富山県と本市、隣接する市町村と本市がどのように関わればよいのか、あるいはその仕組みについてこれからどのようにしてゆくのか、本市の方針について答弁を求めます。
また、中心市街地活性化法の見直し案においては、その基本構想となる「中心市街地活性化基本計画」を中心商店街の再生を軸としたものから、まちづくり全体を視野に入れたものとするように求めています。
本市の「中心市街地活性化基本計画」についても見直して、都心居住や福祉拠点、生涯学習拠点、公共施設の立地を包括的に含んだ内容とするよう、また具体的な数値目標を定めた内容とする必要があると考えます。本市の「中心市街地活性化基本計画」見直しについてどのように考えているか、答弁を求めます。
次にまちづくりについて伺います。
現在本市においては、「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」の制定について検討がなされています。具体的には「都市計画法第34条8号3」に規定される、市街化区域に隣接した市街化調整区域での建築にかかる開発行為に対する許可についての条例案です。すでに条例素案はホームページ上などでも公開されパブリックコメントの対象となっています。