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道路特定財源について

  • 鋪田博紀

道路特定財源の暫定税率廃止論と一般財源化について議論が混乱しているので、整理するために国土交通省の道路局の資料を掲載します。

道路特定財源諸税一覧
税目 道路整備充当分 税率 創設 H19年度税収(億円) 富山市H19年度当初予算(千円)
国税 揮発油税 全額 (暫定税率)48.6円/L

(本則税率)24.3円/L
昭和24年創設

昭和29年から特定財源
28,395

(28,449)
-
石油ガス税 収入額の1/2

(1/2は石油ガス譲与税として地方に譲与される)
(本則税率)17.5円/kg 昭和41年 132

(140)
-
自動車重量税 収入額の国分(3/4)の約8割77.5%

収入額の2/3は国の一般財源であるが、税創設及び運用の経緯から約8割(77.5%)相当額は道路財源とされている
[例]自家用乗用

(暫定税率)6,300円/0.5t年

(本則税率)2,500円/0.5t年
昭和46年 5,549 -
- - - 34,076

(34,138)
-
地方税 地方道路譲与税 地方道路税の収入額の全額(揮発油税と併課される)

43/100:都道府県及び指定市

57/100:市町村
(暫定税率)5.2円/L

(本則税率)4.4円/L
昭和30年 3,072 440,000
石油ガス譲与税 石油ガス税の収入額の1/2:都道府県及び指定市 石油ガス税を参照 昭和41年 140 -
自動車重量譲与税 自動車重量税の収入額の1/4:市町村 自動車重量税を参照 昭和46年 3,599 1,213,000
軽油引取税 全額:都道府県及び指定市 (暫定税率)32.1円/L

(本則税率)15.0円/L
昭和31年 10,360 -
自動車取得税 全額

3/10:都道府県及び指定市

7/10:市町村
(暫定税率)自家用は取得価格の5%

(本則税率)取得価格の3%
昭和43年 4,855 834,000
- - - 22,026 -
合計 - - - - 56,102

(56,164)
-

税収欄の()書きは、決算調整額を除いた額と但し書きにありますが、ここでは余り意味が無いので説明しません。詳しくは道路局のページをご覧下さい。

一般財源化とは、道路に使うために集めた税金(国の道路特定財源の税収約3兆4千億円)に対して実際に道路に使った残りが発生するので、これを道路以外の目的に使えるようにしようということです。

小泉内閣の改革のもとで公共事業が削減された一方で、税源は固定化されていたので、余ったお金を一般財源化しようということになり、そのうち約2千億円が一般財源化されたわけです。

一方暫定税率の廃止となると、上の表の通り約2倍の税率となっています。暫定が恒久化していたこともあって、富山市にあっては暫定税率の税収が前提となって予算が組まれています。富山市における道路予算120億円といっても、除雪や歩道の段差解消、側溝や道路の補修など生活に密着したものから、連続立体交差事業といった大型プロジェクトまで様々です。

民主党のいうような、いきなり暫定税率の廃止というのはあまりにも現実離れしています。その分の財源の手当てなどどうするのか、かなり疑問です。

一方で、国がここにきて持ち出している歳出規模を10年間で65兆円というのも、道路特定財源に見合った辻褄あわせという感が否めません。歳入歳出がつりあっているので一般財源化する余剰金は発生しないというのですから・・・

みなさんには、これらを参考になさって、報道などをじっくり見ていただければ幸いです。

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