議会レポート

平成17年12月議会・一般質問答弁要旨

質問趣旨1. 「まちづくり三法」見直しとまちづくりについて

問(1)

都市計画の手続きについて、県や近隣市町村とどのように関わるのか。あるいは、その仕組みをどのようにしていくのか。

答(1)

中心市街地の空洞化が深刻化したことから「まちづくり三法」が制定されたが、中心市街地の衰退は進み、その再生は喫緊の課題となっている。

国では、集約型都市構造の形成を新たな理念として、都市機能集約のための支援策、広域調整を行う都道府県の役割などについて、見直しの議論がなされている。

本市においても、郊外での大規模商業施設等の立地は、コンパクトなまちづくりなどに影響を及ぼす恐れがあることから、県の広域調整が必要と考えている。国では、法改正の準備が進められていると聞いており、その動向を見ながら県へ広域調整をされるよう働きかけていきたい。

問(2)

「中心市街地活性化基本計画」見直しについてどのように考えているか

答(2)

現在、国では、中心市街地活性化法などのいわゆる「まちづくり三法」の大幅な改正が予定されていることから、本市の中心市街地活性化基本計画の見直しについても検討していく必要がある。

本市は、「コンパクトなまちづくり」に取り組んでおり、今後、ハード整備事業やソフト事業を新しい中心市街地活性化基本計画に位置付けし、都心における個性的で魅力ある交流空間の形成と賑わいの創出に取り組んでいきたい。今後、中心市街地活性化法や、その指針などの具体的な内容が明らかになった段階で、本市の数値目標など個々の設定について検討していきたい。

2. まちづくりについて

問(1)

この条例の富山市全体の都市計画や住宅政策での位置付けを問う。

答(1)

平成12年の都市計画法の改正により、既存宅地制度は廃止され、同時に既存集落内であることや、道路等の都市基盤整備状況、建物用途など一定の条件に合う開発を認める制度ができた。

本市では、建物用途や敷地面積等の一定の条件のもとに、開発許可等ができる、「都市計画法に基づく開発許可等の基準」について、3月定例会での条例化を図る。

また、コンパクトなまちづくりは、都心居住を促す、誘導的手法を基本としとおり、今回の条例制定は、相反しているものとは考えていない。

問(2)

立地可能な建築物について、隣接する市街化区域の用途地域等から、細かな許可基準とする必要があるのではないか。

答(2)

今回の条例で立地を認める建物用途については、既存集落の連たん性や都市基盤の整備状況に配慮し、市民の居住ニーズの多様化の対応と、既存集落の維持を目的として、立地できる建物用途を一定の条件を満たす、自己用住宅及び併用住宅としたもの。

このことから、市街化区域内の既存市街地と、それに隣接する、市街化調整区域との連続性を理由として、商業や業務などの用途を認めることは考えていない。

問(3)

都市計画の見直しについて、今後どのように取り組んでいくのか。

本市の都市計画は、線引きの富山高岡広域都市計画区域と旧町を単位とした、非線引きの都市計画区域からなり、旧市町にそれぞれの都市マスタープランがあることから、一体の都市として都市計画を進めるため、本年度から、2ヵ年計画で新市の都市マスタープランの策定に着手した。

現在、地域別の人口や世帯数、開発許可や建築確認の動向、都市基盤施設の整備状況等について調査を行っており、今後、「富山市都市マスタープラン検討委員会」を設置し、議論してもらう。

都市計画の見直しは、今後策定する都市マスタープランで、新市の土地利用の方向性や、将来像を明らかにする中で、都市計画区域の再編や線引きの見直しなどの検討を進めたい。

問(4)

まちづくりの観点から独自の条例を制定し、個人の財産権を守るべきと考えるが見解を問う。

既存宅地制度は、平成13年5月17日改正都市計画法の施行により、廃止され、現在、平成18年5月17日までの経過措置期間として、自己業務用、自己居住用に限り、建築が認められているが、この経過措置期間も終了することから、区域区分告示の日前から、宅地であった土地について、建物用途を自己用住宅・併用住宅に限り、建築を認めることを検討している。

この制度は、道路等の整備が伴わない土地については、「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に位置付けし、整備が伴う土地については、新たな基準を設け、開発審査会の議を経て許可することを検討している。 

3. 福祉施設について

「三位一体改革」による、児童手当・児童扶養手当、生活保護の本市の福祉施策及び市民に与える影響について問う。

先日の政府与党合意により、国庫補助負担金の削減は、全体で4兆円を上回ることとなり、税源移譲額は、約3兆円となったこと。

地方が強く反対していた生活保護費が除外されたこと。

地方の裁量の拡大につながる施設整備費が含まれたこと。

などから概ね評価できるものと考えているが、地方案にはなかった児童手当及び児童扶養手当の国庫負担率の引下げが含まれている。

児童手当等の国庫負担率の引下げについては、国と地方の負担割合が変更となっただけで、市民への直接の影響はないものと考えている。

4. 文化施設について

文化施設の所管を一元化すること。また、各施設の人的ネットワークを構築して、演劇などの市民の自主事業の実施や企画相談には、専門家が相談に乗ってくれる体制、アマチュア舞台技術者の養成講座など、ソフト面での施策の充実を求めるが、見解を問う。

文化施設の所管を一元化することについては、複合施設であることなどから、教育委員会所管としているが、今後、市全体として検討してまいりたい。

ソフト面での施策の充実については、「文化会館等館長会議」を立ち上げ、検討しているところであり、様々な課題があるが、今後は実施できるものから順次実施していきたいと考えている。

5. 学校図書館と学校司書の配置について

学校図書室、司書の体制について今後の取組みを問う。

蔵書については、旧富山市で平成16年度から15ヵ月計画で、国の標準冊数目標の全小中学校達成を目指してきた。平成18年度から10ヵ月計画に短縮し、新市の全学校が目標に達するように努めていく。

旧富山市では、平成16年度にコンピュータによる蔵書管理のシステム化を導入した。平成18年度には、旧町村の全学校に導入したい。これにより、読書量の増加が期待され、読書の傾向が把握でき、読書指導の充実に寄与する。

司書の配置は、平成18年度より学校規模をベースに全市統一の基準による配置体制とし、未配置校の解消にも努めていきたい。

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