議会レポート

平成28年6月定例会・一般質問

一問一答形式の質問の様子
一問一答形式の質問の様子

市営住宅の連帯保証人について

鋪田博紀

 平成28年6月定例会に当たり、自由民主党より一般質問を行います。

 まず初めに、住宅政策について伺います。

 まず、連帯保証人についてであります。

 連帯保証人については、これは民間賃貸住宅あるいは市営住宅などの公営住宅を問わず、今課題となっています。

 まず、入居時の問題としては、社会情勢の変化、特に少子化による兄弟の減少や高齢化あるいは職場の同僚、先輩には頼みづらいなどの理由により、なり手がなかなか見つからないということがあります。

 また、退去時の問題として、万一滞納して所在不明となったときに、その荷物の引取りや原状回復費用の負担、あるいは高齢者の場合には、非常に残念なことでございますが、入居者が亡くなった場合に、連帯保証人も高齢であったり病気だったりということで、残念ながら遺体の引取り拒否ということも現実にあります。

 また、今国会では成立しませんでしたが、民法改正による連帯保証人制度の変更ということもございます。すなわち無制限の保証契約から極度額を決めた根保証契約となりまして、高額な金額が記載された保証という、具体的に言いますと、例えば家賃5万円のものですと、2年間の家賃を保証するということになると120万円になります。具体に金額が出てくることによって、連帯保証人のなり手がますますいなくなるということでございます。

 その対策として、保証会社の利用が挙げられるわけであります。民間の賃貸契約では、保証会社を利用するケースが平成22年の約4割から平成26年度で約6割、これは公益財団法人日本賃貸住宅管理協会からのデータでありますが、そのようになっております。昨年度末では7割を超えているのではないかという推計もあるわけであります。

 国においては、本年3月18日に閣議決定されました住生活基本計画(全国計画)に位置づけられた住宅セーフティネット機能の具体的検討行うために設置された社会資本整備審議会住宅宅地分科会の新たな住宅セーフティネット検討小委員会で、「住宅ネットセーフティを巡る現状と課題」と題して、保証会社の問題、あるいは先ほど退去時の問題として触れましたが、葬儀や家財の整理サービスについて課題として取り上げておられます。
この保証会社の利用も急増していることから、その指導・監督についてどのように行っていくのかということも課題になっておりまして、そのセーフティネット検討小委員会の中では登録制度といったものも提言されているところであります。

 さらに、これは民間だけではなくて公営住宅においても、保証会社の利用というのは今後現実味を帯びてくるのではないかということになっておりまして、国としては、都道府県単位での公的な保証協会の設置などの課題もあるのではないかということを、こういった小委員会では討議されているところであります。

 また、そもそも住宅困窮者のための制度である公営住宅の連帯保証人制度の廃止を求める声もあるわけであります。また、UR(独立行政法人都市再生機構)では、連帯保証人なしで既に入居ができるとなっております。

 市営住宅へ入居する場合、現在は、3月議会でも答弁いただきましたが、一部の団地に限って連帯保証人を免除する取扱いをしていただいておりますが、UR賃貸住宅などのように、一律保証人不要とすることや、あるいは先ほど述べました連帯保証人にかわりまして家賃保証会社を利用するといった考えはないか、お尋ねいたします。

俣本和夫建設部長

 市営住宅の入居に当たり確保していただく連帯保証人につきましては、今ほど議員がおっしゃいましたように、入居者の債務の保証のほか、所在不明のときや長期入院などの際に市に必要な届出をしていただくといったことで、市が住宅を管理運営するためにも、また入居者が安心して住み続けるためにも非常に重要なことであり、本市としては、一律に全ての団地で連帯保証人を不要とすることまでは考えておりません。

 また、御提案の家賃保証会社の活用につきましては、連帯保証人の確保が困難な入居者にとっては有効な方法であり、また、市にとっても家賃滞納のリスクを保証会社の代位弁済により軽減できるという利点があるものと思っております。

 反面、低所得者に新たな金銭的な負担が生じることや、入居後に保証会社との契約更新ができず、さらに連帯保証人の確保も困難となった場合、家賃滞納のリスクがより高まるのではないかといった課題があると考えております。

 こういったことから、本市といたしましては、今後その活用につきましては、他都市の導入事例などを調査いたしまして検討してまいりたいと考えております。

市営住宅入居者の修繕負担について

鋪田博紀

 直ちに問題が顕在化しているわけではありませんが、先ほど申しましたように、民間では7割に達する保証会社の利用というのは、やはりそういった社会情勢を反映しているのだろうと考えられますので、十分に研究をしていただきたいと思います。

 次に、市営住宅入居者の修繕負担についてお伺いいたします。

 退去時における原状回復のトラブルを未然に防止するため、国土交通省では、賃貸住宅標準契約書の考え方や判例、それから取引の実務等を考慮されて、原状回復の費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的な基準を、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として、平成10年に──当時は建設省でしたが、平成10年3月に取りまとめられました。平成16年2月及び平成23年8月には、判例などをもとにまた追加改訂などを行っています。このガイドラインも取りまとめから既に18年が経過しまして、民間の賃貸住宅の退去時の目安としてすっかり定着をしているということであります。

 また、今回の改訂の中では、原状回復義務の範囲の明文化なども盛り込まれているところであります。そのため、民間の賃貸住宅と市営住宅では、その目的というのはもちろん異なるわけでありますが、民間アパートの退去時では請求されなかった費用が市営住宅を退去するときには請求されたというような声もあるわけであります。

 こういった修繕費用の負担については、富山市営住宅条例の第20条以降に規定されているわけでありますが、市営住宅を退去する際に退去者が負担する原状回復に要する修繕費の項目や割合はどのようになっているか、お答えください。

俣本和夫建設部長

 市営住宅の修繕に要する費用につきましては、今ほど議員がおっしゃいましたように、富山市営住宅条例に基づき決めておりまして、畳の表がえ、破損ガラスの取りかえ等の軽微な修繕は退去者の負担としております。

 退去時に負担する修繕料の項目や割合につきましては、畳とふすまについては入居期間1年につき1割負担、上限を10割としており、鍵の交換と障子につきましては、入居期間にかかわらず全額負担としております。

 また、入居者の不注意により破損した箇所がある場合は全額負担としているところでございます。

鋪田博紀

 先ほど詳しくは紹介しなかったのですが、このガイドラインでは経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用というのはもともと賃料に含まれているという考え方でありまして、部位にもよりますが、クロスだったら減価償却が7年とか8年とかいうのがありまして、例えば長く住んでいると、もう減価償却したという考え方で修繕費は取らないというような考え方に立っているわけであります。

 こういったことから、一部この市営住宅の賃借人が負担すべきではないのではないかというような声もありますが、このことについて見解をお答えください。

俣本和夫建設部長

 今ほど議員から御紹介ありました「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」につきましては、賃料が市場家賃程度である民間賃貸住宅の退去時における原状回復について、その契約期間、費用負担等のルールのあり方を明確にして、契約の適正化を図ることを目的に平成23年8月に改訂されたものでございます。

 通常損耗と経年変化部分の修繕費用については、同ガイドラインでは民間賃貸住宅の家賃に含まれているとされております。そして、原則貸し主負担とされておりますが、公営住宅の家賃につきましては、公営住宅法及び同法の施行令に基づき定めるものでございまして、この算定方法に従いますと、この家賃には含まれていないこととなっております。

 このことから、本市では入居者に対しまして、退去時に通常損耗と経年変化部分の負担があることを説明し、十分御理解いただいた後に、市営住宅使用請書にも記載して交付しているところでございまして、これまでどおりの取扱いとして見直す必要はないものと思っております。

鋪田博紀

 このガイドラインは、今、部長がお答えになったとおり、民間の賃貸契約を対象として策定されております。ただ、民法などの判例を踏まえた内容でありますし、市営住宅であっても、貸し主、借り主の関係というのは司法上の建物賃貸借契約に該当するという考えもあります。

 したがいまして、借地借家法の借家に該当し、借地借家法による借り主保護の規定も適用されます。ただ、今部長がお答えになったとおり、公営住宅法及び条例に定めがない限りということでありますので。

 ただ、もともとの原則としては、一般法である民法及び借地借家法の適用がされるという判例もありますので、これは一定程度参考にしつつ、先ほど言いました住宅困窮者の方々に、退去時に大きな負担、当然その破損されたところについては修繕していただくとして、そのときにはトラブルがないように、また訴訟リスクなどを抑えるためにも、その辺もまた研究していただければと思いますが、市長、その辺いかがでしょうか。

森雅志市長

 この公営住宅法の施行令を詳しく見てみないとわかりませんが、恐らく積算の根拠としての対象の対価になっていないのだろうと思いますから──それが1点。

 2つ目は、おっしゃるように、民民の契約に近い借地借家法の適用だとするというなら、なおさら入居するときに契約を結んでいるわけです。あなたにはこういう負担が発生しますよということを前提に契約しているわけだから、それはそれで妥当なのではないかというふうに思います。

 ただ、全体の判例がもっと積み上がって、公営住宅であっても、施行令なりのあり方ということがもう少し議論されるべきだというようなことになってくれば、社会全体でまた変わっていくのかもしれませんが、現状としては、きちんと負担してもらうものは負担してもらわなければいけない責務も行政の側には、他の一般の納税者に対する責務として存在するわけなので、私の中の整理としては、この問題を聞いたときの整理としては、きちんと民民で契約に基づいてスタートしているということなので、当然のみ込んでいただいているはずだと思います。後で負担するのが重いというのは成り立たないというふうに思います。

鋪田博紀

 トラブルを未然に防ぐ観点から、その辺はしっかりと説明していただきたいと思いますし、市長がおっしゃるとおり、あるいは部長も答弁なさったとおり、民間の住宅と公営住宅の成立ちといいますか、そもそも存在意義というのは全然異なるわけでありますので、その辺は一律にくくることはできませんが、今後、判例等も積み上がってくる可能性もあります。そういうことについてはアンテナをしっかり張っていただきたいと思います。

 続きまして、住宅困窮者対策について少しお伺いしたいと思います。

 先ほど申しました住宅セーフティネット検討小委員会の中でも議論があるのですが、住宅困窮者に対する家賃補助のことであります。

 茨城県のひたちなか市では、民間賃貸住宅の空き家を利用しまして、市が認定した事業者が提供する住宅へ市営住宅の入居基準に合う方が入居する場合、家賃の一部を補助する制度を導入されました。

 これは住宅困窮者を対象に、あらかじめ指定された住宅、これは家賃5万円以下ということでありますが、その家賃の半額、限度額は2万円であります。最大5年間、これは再申請によって更新も可能ということでありますが、そういった助成制度を設けられました。

 これは本市とは若干状況が違うのでありますが、主に財政面から公営住宅の整備が進まない自治体において、公営住宅を補完する制度として国も関心を寄せておりまして、先ほど申しましたとおり、検討小委員会の中でも具体事例として取り上げられて、今月ちょうどその小委員会では地方公共団体からのヒアリングを開始しておりまして、ひたちなか市さんも恐らくその中にヒアリングに加わられると聞いております。

 以前にも住宅のバウチャーということで質問したことがありますが、実際に具体にこういう制度ができてきたわけでありますが、このことを受けて、この助成制度についての考えをお聞かせください。

俣本和夫建設部長

 ひたちなか市様の考えをお聞きしたことを少し御披露いたしますと、ひたちなか市では老朽化した市営住宅の用途廃止を順次進めておられると伺っております。また、それに伴いまして、住宅数の不足を補う手法として、新たに住宅を整備するのではなく、この家賃補助制度の導入を決定したとお聞きいたしております。

 一方、本市では、現在、住宅困窮者の需要に対する市営住宅数を確保するため、公営住宅等整備計画に基づきまして、計画的な建てかえなどを着実に推進しているところでありますので、現時点では住宅困窮者対策として家賃補助制度を導入するということについては考えていないところでございます。

組織改編について

鋪田博紀

 今、部長答弁がありましたが、全体計画の中で、ひたちなか市さんは、なかなかこれ以上、自前で整備が難しいということであります。

 ただ一方で、本市においても、今、月岡のほうは建てかえをしておりますが、一部古くなった団地が残ってこれをどうしていくかという課題もありますので、これを全面に何かやりなさいという話ではなくて、そういった全体計画の中で1つのヒントとしていただければなということで紹介させていただきました。

 続きまして、新設されました居住対策課についてお伺いしたいと思います。

 その居住対策課の中には、空き家対策係と居住誘導係というものが設置されておりますが、この新たに設置されました居住対策課の役割についてお聞かせください。

高森長仁都市整備部長

 新設いたしました居住対策課では、主に公共交通沿線への居住推進や空き家対策などに係る施策を進め、市民が安心・安全で暮らしやすい住環境の整備に努めてまいりたいと考えております。

 このうち公共交通沿線への居住推進施策は、中心市街地のにぎわい創出や公共交通の活性化にもつながり、本市が目指すコンパクトなまちづくりを進める上で重要な施策の1つであると考えております。

 また、空き家対策につきましては、人口減少などを背景に空き家に関する問題が顕在化していることから、空き家の利活用や管理不十分な空き家を発生させない仕組みの構築など、空き家に関するさまざまな課題に対応していくこととしております。

鋪田博紀

 今、部長のほうから2つの役割について御紹介がありました。居住誘導については数値目標を掲げて本市が進めているわけでありますので、ここをしっかり取り組んでいただきたいと思いますが、もう1つの空き家対策係に関係する質問をさせていただきたいと思います。

 過日、ある地域の健康づくりマイスターの皆さんの講演会に呼ばれました。健康についてしゃべってほしいのかと思ったら、空き家についてしゃべってほしいということでありました。

 この健康づくりマイスター、たまたまそのメンバーのほとんどが、民生委員ですとか地域のそういった活動をされている方々が福祉に関する活動をされている方々で、その活動の中で、空き家について非常に関心、そしてまた将来に対する不安というものをお持ちということで、本市の掲げる空き家対策あるいは特措法について説明してほしいということでありました。

 その中でいろいろ具体例が参加者側から紹介されたのでありますが、例えば隣のおうちが空き家になっていくということで、よくいろいろな方々が、隣の所有者はどなたですかというようなことでお聞きになって、中には、県外に引っ越されてしまって、そしてもともと住んでいらっしゃった御両親がもう亡くなって、相続をされて県外に今いらっしゃると、そのような方々が、草刈りとかいろんなことで迷惑をかけるからということで定期的に連絡をいただいたり、また、「ちょっと草がひどくなってきた。あんた刈られ」というような話をそういった県外の方々に伝えたりということで、空き家に関しては、そういうコミュニケーションがとれているところは比較的管理も良好、あるいはそういう体制があれば、将来、例えば地域の方々が、自分のお子さんが同じ町内で家を求めたいんだけど、「あんた、戻ってこられる予定ないがやったら売ってくだはれんけ」という話が出たときに割合にスムーズに物事が進む。ところが、そういったコミュニティーが全然ない状況でありますと、本当に空き家というのがどんどんどんどん増えていくということになるかと思います。

 先ほど言いました特措法の整備も進みましたし、特に特措法は、国土交通省のほうにお尋ねしますと、相当細かく法の中に盛り込んでおりまして、それだけでも自治体は対応できるんだよというようなことも言っていました。

 また、税制改革大綱でも相続に係る所得税の特例措置なども盛り込まれる予定で、法律等の制度面では少しずつバックアップ体制が整ってきたわけであります。

 ただ、一方で、そういったコミュニティーの中で、空き家をどう減らしていくかということになってくると、これは例えば、今特別委員会の中で条例制定を目指して議会サイドで動こうという動きがありますが、先ほど言ったように特措法だけを見れば、かなり細かく規定があるので、それ以上条例をつくる必要がないという話もありますが、一方で、例えば市民の責務、責務とまで言っていいのかわかりませんが、果たす役割の重要性みたいなものを織り込んだ条例なども考えていかなければいけないのかなと思っております。

 このコミュニティーの力というものをこの空き家対策、それが全部解決するわけではないのですが、その1つのパーツとして非常に大切なものだというふうに思いますが、御所見をお伺いしたいと思います。

高森長仁都市整備部長

 今ほど議員御指摘のとおり、管理不十分な空き家の発生は、所有者が遠隔地に離れてしまって管理が滞ってしまうということがやはり要因の1つだと思っております。

 このような事例につきましては、例えば町内会が所有者等の転居先あるいは縁故者などの情報を把握し、ふだんから連絡できる関係にあれば、空き家の状況を伝えて適正な管理を依頼することもできます。

 また、町内会が所有者などに協力し、定期的な見守りや簡易な管理を行うことで空き家が原因の環境悪化を防ぐことも可能となると考えられます。

 空き家の発生を防ぐためには、地域において良好な信頼関係や協力関係を構築するなど地域コミュニティーを醸成することが、空き家の適正な管理や抑制など、さまざまな空き家対策を進める上で大変重要な力になるものと考えております。

鋪田博紀

 そういう認識を持っていただいているということだけでもありがたいかなと思います。
続いて、空き家に若干関連して、この特定空き家等に対する措置ということでのガイドラインの中に、著しく衛生上有害となるおそれのある状態の家、例えばアスベストが露出したままの家とかということに対する対策も必要であるということで挙げられているわけでありますが、本市では民間建築物吹付けアスベスト除去等支援事業というものを設けておりますが、今年度の予算というのは早々にもう消化してしまっている状況であります。
国においての支援策は、平成29年度までには調査費に対する助成が終わる、それから平成31年度までにはこの除去に関する助成も終わってしまうということでありますので、それぞれの助成事業が延長されればいいのですが、終わってしまった場合に、先ほど言いました著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家がまた放置されていくということも懸念されるわけであります。

 そこで、この民間建築物吹付けアスベスト除去等支援事業の拡充について、本市の考えをお伺いします。

高森長仁都市整備部長

 昨年度から実施しております富山市民間建築物吹付けアスベスト除去等支援事業につきましては、市民に健康への影響が懸念される建築物への吹付けアスベストの含有量調査と除却に要する費用の一部を、国の助成を活用しながら助成しているものであります。

 これまでの実績につきましては、昨年度は含有調査4件、除去1件の申請を受けており、今年度は、今ほど御指摘ありましたように、含有量調査5件、除却3件の申請を受け、ほぼ当初予算の範囲で受付が完了したという状況でございます。

 今後、アスベスト除却などに関する御相談があれば、除却の規模や実施時期など、その都度お聞きしながら対応に努めてまいりたいと考えております。

鋪田博紀

 ということは、補正等での対応もあり得ると認識してよろしいのでしょうか。

高森長仁都市整備部長

 今ほど言いましたように、除却の規模や実施時期など、御相談をお聞きしながら対応してまいりたいと思います。

鋪田博紀

 私はもともと拡充についての考えをとっていたので、その件も含めて市長のほうから答弁いただけますか。

森雅志市長

 担当部長は今すぐ補正しますとは言えないから曖昧なことを言っているので。目の前に財務部長がいるものだから。

 勉強会でこの話をしましたときに、私の意見としては、それは規模の大きいものが出てきたり急いだほうがいいという内容のものであれば補正対応したほうがいいだろうと申し上げておきました。

災害発生時の対応について

鋪田博紀

 ぜひ対応のほうをお願いしたいと思います。

 次に、防災対策についてお伺いいたします。

 まず災害発生時の対応についてでありますが、今定例会の議案として上がっておりますけれども、ライフライン共通プラットフォームによる暮らしの質向上事業ということで、地方創生推進交付金を活用して事業費2,700万円の事業が計上されております。

 議案説明資料の中では、自治体やライフライン事業者等が有する情報を共有化して、さらに道路陥没情報など市民から寄せられた情報を集約したデータベースを共通プラットフォームと呼ぶようでありますが、これを構築することで災害復旧時の迅速化や市民サービスの向上を実現すると書いてありますが、この事業の狙いについて簡単に御説明をいただきたいと思います。

森雅志市長

 議案説明会でお話ししたときに若干唐突感があったかもしれませんが、まだ不十分な議論をしています。ただ、概略をまち・ひと・しごと創生本部でお話ししたところ、非常に応援していただけることが生まれてきて交付金の対象になったので、しっかり準備をしたいと思います。

 完成型をつくるまでには何年もかかると思いますが、とりあえずイメージしていただきやすいように、今部長に断わって僕が答弁しますと言ったのは、例えば建設部がきょう市道何号線のどこで工事をしているという情報を知っていながら、教育委員会には伝わらないわけです。そうすると、例えば給食の配送をしている車が、きょうはそのルートを避けたほうがいいということもあるかもしれないし、下校するときもその道だけは避けたほうがいいということがあります。

 いろいろなことが同じ市役所の中の組織間でありながら一元化できていないということで、そういうことがわかるようなプラットフォームをつくることができれば、その情報を利用するかしないかはその人の判断、提供する範囲も提供する側の判断、その上で、例えばステークホルダーが増えた場合は、秘密保持契約などをしながら利用できる範囲で有効に使っていくというものをイメージしています。

 そういうものは現在ほとんどありません。できたら大変有用だと思うのですが、簡単ではないと思っています。いろいろな関係者がそれはいい話だなと言って自分も入るというふうに必ずしもならないと思いますので、まずそのあたりの温度差なども把握しながら、瀬踏みをしながら、あまり焦らずゆっくりやりたいというふうに思っています。

 今のところ、交付金を使って本当の基礎の基礎という段階の作業を研究あるいは検討をしていこうということです。

鋪田博紀

 例えば、本市ではなくて他都市の中でも、こういうプラットフォームをつくるということではなくて、工事情報の共有など、会議を開いても言いっ放しで終わっていって全然意味がなかったということはよくあるわけであります。そういう意味で、それを本当にデータベース化していこうということなのでしょうね。

 そうしますと、今この中で協議会を立ち上げると言われておりますが、これはどういった方々が構成されて、実際、その役割というものがどのようになっていくのか、お答えください。

本田信次企画管理部長

 協議会につきましては、これから関係者の方、ステークホルダーの皆さんに御説明をしていく段階でございますが、現時点で想定しておりますのは、電気・ガス・水道・通信などのライフライン事業者や交通事業者、そして道路管理者の関係がございますので、国、県、市の関連部署などを想定しております。これから関係者の皆様の御意向を伺うということにしております。

鋪田博紀

 議案説明資料には、例えばアプリの開発というようなことも書いてあります。これもどんなアプリにしていくかを含めて、これからそういったものがつくれたらいいのだろうなというぐらいのイメージでいればよろしいのでしょうか。

本田信次企画管理部長

 まさにまだこれからというところでございまして、アプリにつきましては、市民サービスの向上あるいは災害対応の強化につながるものが想定されますが、今ほど市長の答弁にありましたとおり、構成メンバーの中には民間の事業者の方も想定されますので、その前段階としてどのような情報がさまざまな事業者の皆さんから提供されるか、それが決まらないと方向性が見えてきませんので、今後、協議会において事業の趣旨をしっかりと御説明させていただき、どんな課題があるのかなども含めまして協議してまいりたいと考えております。

鋪田博紀

 十分に議論して、せっかくの機会ですので、本当にいいものにしていただきたいと思います。

 かつて、マルチメディア戦略があったときに、情報関係の予算だけがついてそれで終わっているというケースも結構あったと思うので、本当に期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

 次に、災害時の応援協定についてお伺いします。

 本市では、他都市と災害時の応援協定を結んでおられます。例えば平成7年8月の北陸3都市災害時相互応援協定、これは北陸3都市、金沢市、富山市、福井市ということであります。

 それから、隣接した自治体ではなくて首都圏の自治体の間では、平成28年1月に富山市と調布市で応援協定というのを結んでおられます。それぞれ隣接の自治体と遠方の自治体ということで役割も違うのかなと思いますが、この内容についてお答えください。

俣本和夫建設部長

 本市におきましては、災害時に自治体が相互に応援することを目的といたしまして、隣接市町村や中核市などと相互応援協定を締結しております。

 このうち、今ほどおっしゃいました調布市との協定と金沢市、福井市との北陸3都市による協定の2つの内容につきましては、どちらも相互に支援するということとなっておりまして、その項目といたしまして、1つに、職員の相互派遣、2つに、被災者の救出、救助、医療救護活動、3つに、食料、飲料水、生活必需物資並びに必要な資機材の提供、4つに、被災児童・生徒の受入れ、5つに、被災者収容の施設等の提供などとしております。

鋪田博紀

 ありがとうございます。

 次に、広域の被災、例えば熊本地震もそうですし、その前の東日本大震災もそうですが、その際に緊急事態条項の制定ということが、そのたびに言われるわけであります。具体に政府の検討チームの中でもそういう話が出ていたりするわけであります。

 一方で、災害対策基本法などで対応できるという意見もありますが、先般、ある勉強会で、元宮城県議会議長さんですとか、ほかに被災地の首長さんが出席した会議がありましたけれども、そういった方々から、提言という形で、緊急事態条項を憲法に盛り込むべきではないかという意見が出されましたが、この件について市長の所見をお伺いしたいと思います。

森雅志市長

 日ごろからあちこちで申し上げておりますが、私は基本的に憲法改正論者ですので、国民みずからの手で真の自治、自主憲法というものを、主権国家にふさわしい憲法を制定すべきだと思っています。

 その憲法に何を盛り込むかということについては、それはこの場であれもこれもと言うべき状況ではないので、もう少しじっくりと話ができるところで私の考えを述べてみたいと思いますが、今おっしゃった緊急事態条項に関して言えば、それは国会議員の皆さん方の立場で、衆参両議院の憲法審査会を中心とする場で議論が進んでいって、盛り込まれるとすればそれはそれでいいだろうと思っていますが、この問題は必ずしも憲法を改正しなくてもできるだろうと思っていまして、例えば水防法はどう見ても表面的には憲法違反ではないかと思うくらいに主権の制限を大胆に条項にうたわれています。堤防が決壊しそうで今にも危ないというときには、所有権を一時的に超えた全体の利益のために私物を提供してもらうということができて後で補償する、こういうことは現行の法律としてあるわけですから、こういったことを参考にしながら、緊急事態において、例えば一晩で議員立法でやろうと思えばできると思っていますので、そこを国会の皆さん方がしっかり認識してもらえば、憲法改正を待たずとも必要な対応はできるのではないかと思っています。

 東日本大震災のときも感じました。特にあのとき強く感じましたが、現地に一番乗りするのはマスコミなのですね。彼らは公道だろうが私有地だろうが関係なしに行くからです。しかし、救援物資を運ばなければいけない行政の仕事のスタンスから言うと、やはり公道とおぼしきところを通っていかないと、いくら被災して崩壊しているからといっても私有地を無断で通る権限はないわけです。

 しかし、そういうことはきちんと法律でクリアしていくようにしておかないといけないし、もしもそれが後手後手になったとしても、国会議員の皆さん方が頑張れば時限立法でそういうものができる、あるいはある法令を期限を切って適用除外するというような法改正もできるというふうに思っていますので、そういうところに委ねることのほうが時間をかけずにできるのではないかというふうに国会に期待をしています。

公共施設の防災について

鋪田博紀

 ありがとうございます。

 防災等々の観点から、熊本地震なども想定外ということはまたまた繰り返されて、先ほど午前中の議論でもありましたが、本震、余震が連続して大きなものが起きたりということで、あるいは富山でも起きる可能性というのは十分あるということを認識しながら、そういったことに対する備えをしていかなければいけないと思うわけであります。

 次に、公共施設の防災についてお伺いいたします。

 先日の熊本地震、あるいは直近では、身近なところでは暴風被害で公共施設のガラスが多く破損したケースが見受けられました。こういった施設では、避難施設等に利用されることもありますので、こういった場合に支障にならないように対策が必要だと思いますが、どのように考えておられますか。

俣本和夫建設部長

 さきの熊本地震では、一部の避難所において窓ガラスが割れて飛散するなどして、避難所としての活用が困難になった事例が報道されておりました。

 窓ガラスの飛散につきましては、飛散防止フィルムの貼付による対策が広く知られており、他都市では避難所となる施設において対策が行われていると聞いております。

 災害時においては、公共施設の多くが避難所となり、災害によって被害を受け、または被害を受けるおそれのある市民が避難生活をするための場所となることから、本市といたしまして公共施設の防災対策は重要であると考えております。

鋪田博紀

 もう1つ、学校などがやはり避難所となるケースが多いわけでありますが、学校施設では、例えばボールが当たるようなグラウンドに面したところではそういった対策が施されているとお聞きしますが、全体としてはどのようになっておりますでしょうか。

麻畠裕之教育長

 小・中学校の体育館のガラスにつきましては、公共建築工事標準仕様書に基づきまして、地震等によるサッシの変形を吸収できるシリコンシーリングで取付けされているので比較的安全であると考えております。

 また、改築の際に採用している強化ガラスは、今のお話のところでも、ボールが当たったときの場所も強化ガラスになっておりますが、これはもし破損しても割れ方が粒状になって比較的安全であると考えており、こうしたことによって学校の安全性の確保に努めているところでございます。

鋪田博紀

 ガラスの破損に関しては、単にガラスの材料の問題だけではなくて、先ほど教育長のお話がありましたが、応力が加わってサッシが変形することで割れてしまったり、あるいは建設した年度によって使われているガラスなどもいろいろあるわけでありますので、その辺はしっかりと管理をしていただきたいと思います。

 最後に、公共建築物の設計の指針について少しお伺いしたいと思います。

 私は監査委員をやっていたときに、ある低層の公共施設の中で専門の委員から、低層の建築物にもかかわらず、くい打ちをして非常に過大なコストをかけてやっているのではないかというような指摘がありました。これをベタ基礎にすれば、仮に液状化が起きてもまた戻すことができるので、その程度にとどめるようなことも考えていったらいいのではないかというような指摘もあったわけであります。

 ただ、一方で、熊本の地震のようなことがありますと、もちろんその地盤の条件というのは全く違うわけでありますが、公共建築物の考え方というものについて改めて考え直さなければいけないのかなというような思いもしております。

 そこで、本市では、こういった公共建築物の設計の際にどのようなことを考慮して構造を決めていらっしゃるのか、お聞かせください。

俣本和夫建設部長

 避難施設として使用する公共施設の設計におきましては、大規模地震の際に人命に危害を及ぼすような倒壊はしないようにすることに加えまして、ひび割れなどの部分的な損傷はあるものの、建物が傾くとか構造体に大きな損傷がなく避難所としての機能が確保できる構造とすることが重要であると考えております。

 こういったことから、避難所として使用する公共施設の設計においては、一般的に行っている建物の規模や階数、地盤の状況など諸条件の検討に加えまして、天井落下やガラス破損の要因となる建物の変形や傾きを抑制する手段等の検討を行い、コスト面も考慮しながら、鉄筋コンクリート造、鉄骨造といった建築物の構造や直接基礎、くい基礎といった基礎の形式等を決定しているところでございます。

鋪田博紀

 非常に悩ましい問題で、これから耐震等どんどん進めていかなければいけないときに、やはり無駄使いはできないわけでありますが、一方で、例えばそういった避難所になるところが若干とはいえ傾いてしまっては、避難所の役割を果たさないこともありますし、でも本当に水平をずっと保っていなければいけないものばかりなのかと言えばそうでもないというところもあるので、しっかりとその辺は研究をして、今後の整備を進めていっていただきたいと考えています。

 以上で私の一般質問を終わります。

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