ブログ

意見書のすりあわせ

「何々市議会が、外国人参政権付与法案に反対する意見書を提出した」「何々県議会が、普天間基地の県外移転を求める意見書を採択した」というようなニュースをよく目にします。

地方自治法第99条では、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」とされていて、自治体に住民に影響を及ぼす課題について、例えば前述のケースでは、外国人に地方参政権を付与されると、地方自治に影響が出る恐れがあるので、富山市議会として「外国人に参政権を与えないよう」という意見を採択して「意見書」として国に提出したわけです。

今議会も、多数の意見書が各会派から提出されましたが、議会運営委員会(議運)で検討して各会派が合意すれば、そのまま各会派統一の議員提出議案として提出されます。また、合意が取れない場合は、会派単独で提出する場合もあります。

この意見書の作成や他会派から提出された意見書の賛否の検討、自会派で作成した意見書のすりあわせなどを、政務調査会(政調会)で行い、議運へ送り、各会派統一の議員提出議案として提出するかどうかを決めます。

また、意見書の原案については、各政党とも本部から送られてきたり、全国市議会議長会などの団体や県議会の会派から送られてくることもあります。今回も、あるところから送られてきたものに「児童ポルノ法改正」に関する意見書がありましたが、児童ポルノの被害者になりうる子ども達を救う法案からネットやアニメなどの表現の規制へと変質している懸念があったので、今回は会派として提出することを見送ることで了承を得ました。

このように、普段市議会では直接取り扱うことのない内容のものもあるので、しっかり勉強・調査しなければいけません。

さて、今回私は政調部会長として担当する、経済教育部会に関する意見書(公立小中学校の耐震化推進)を作成しました。全会一致での採択になるといいのですが...

ダウンロード

先頭へ