活動レポート

市町村合併その1

はじめに

平成17年3月31日で合併特例法の期限が迫っているにもかかわらず、今ひとつ盛り上がりに欠ける市町村合併論議です。

合併特例法

平成17年3月31日までの時限立法で、合併した場合にさまざまな財政上の優遇があります。一方、合併をしない場合は、これまで国から交付されていたお金が自治体にこなくなるという面があり、国からのお仕着せであるとの批判もあるわけです。しかし、期限が迫っているのは現実である以上、悠長にしている場合ではないのも事実です。
具体的には主なものだけでも次のような特例措置があります。

表1.合併特例法による特例措置
1.普通交付税によるもの
(1) 普通交付税額の算定の特例 合併後10カ年度は合併しなかった場合の普通交付税措置を全額保障。さらに5カ年度は激変緩和措置。
(2) 合併直後の臨時的経費に対する措置 合併後における行政の一体化(基本構想等の策定・改定、ネットワークの整備等)に要する経費等に対する措置。
2.特別交付税によるもの
(1) 合併市町村に対する措置 合併を機に行われる新しいまちづくり、合併関係市町村間の公共料金格差調整、公債費負担格差の是正や土地開発公社の経営健全化等についての需要に的確に対応するための措置。
3.合併特例債によるもの
(1) まちづくりのための建設事業に対する措置 合併後10カ年度は市町村建設計画に基づく特に必要な事業の経費に合併特例債を充当(95%)。元利償還金の70%を普通交付税措置。

合併がもたらすもの

一方、財源移譲についての根本的議論がないまま、仕事だけを地方に任せるという矛盾や、これらの優遇措置も結局は税金や借金によるものであるとの批判。そもそも特例法そのものが、国からのお仕着せであるとの批判もあるわけです。

特例法にかかわらず、自治体に改革をしていく意識がなければ合併をしても意味がありません。また住民も、行政単位が大きくなればなおさら地域を大切にしていく意識がなければ、むしろ合併がもたらすデメリットのほうが大きくなります。

しかし、合併を望むならこのチャンスを生かさない手はありません。法律ができたから合併するのではなく、自分たちの目指すもことを実現する方策として、法律を利用すればよいのです。

未来につなげる合併の意義

富山市単独で考えれば、財政面から合併を急ぐ理由はないものの、将来の道州制への移行論議や都市間競争(勝ち負けの問題ではない)の中で、富山県を行政単位ではなく、一つの大きな地域と考えると、地域の核になる都市が必要ではないでしょうか?そういった意味において、富山市は他の市町村とは違った観点からこの問題を考えていく必要があると思います。

特例法に問題点がないわけではありません。しかしこのことをきっかけに、私たちの地域のありかた、富山市のありかたを、みんなで考えませんか?ご意見お待ちしております。

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