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個人情報保護法

  • 鋪田博紀

今年度から校区児童クラブでは、入学式で新入生に児童クラブの加入申し込み書を配布し、式修了後の説明会で、加入(義務付け)の説明をさせていただくことにしました。で、回収した申込書を元に名簿を作成するわけですが・・・

以前は学校に問い合わせて新入生の名簿を把握して申し込みを頂いていたのですが、法施行後は名簿の提供がなくなり、各町内で係りの方が訪ね歩いて情報収集をして申し込みを頂くという大変な労力をかけていただいていました。

なぜ名簿が必要かというと、児童クラブの行事に参加を呼びかける際に必要であると同時に、安全会に加入していただく必要があるからです。安全会という保険に加入していただかないと、活動の際に万一事故があった場合、活動の主催者の賠償責任や参加者への保障が担保されないからです。

義務付けするのは、「うちの子は児童クラブ行事には参加させません」と保護者が申し込みをされなくても、後から「お友達が参加するので私も参加したい」というときに、「あなたは児童クラブに参加していないから駄目」とは言えません。子どもに責任はありませんものね。

とりあえず5月中にとりまとめをして申し込めば、4月にさかのぼって保険の対象になります。4月にはこども神輿などの行事もありますので、今年度からはじめた方式で丸く収まるかと思いきや・・・

平成20年度からは安全会のしくみがかわり、現在富山県の児童クラブ安全会だったものが、全国組織になり、なおかつ、安全会の申し込みが3月31日まで行われなければ4月1日から保険の対象としないとされました。

そんなアホな・・・

来年度から新入生は事実上対象外?それとも就学予定者の名簿を3月中に学校からいただけるようにするか・・・

おりしも、昨日の国会で、個人情報保護法に対する過剰な対応が議論されていました。あしなが育英会に対する生徒名簿の提供についてということでした。法23条の規定によれば、児童の健全育成に関わる場合で必要と認められれば本人の承諾が無くても名簿提供できるそうですが、想定したケースではないので、今回のような場合は認められるかどうか・・・

とにかく市役所へ出向き、教育委員会とこども福祉課(児童クラブを所管)で一度話し合ってくれとお願いに・・・

学級の連絡名簿に電話番号さえないのは異常だと思いませんか?

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