働き方が変わるかもしれない、配偶者控除の廃止
パートをしている妻が、「配偶者控除がなくなったらどうしようか?」と聞いてきました。
丁度パートの更新時で、フルタイムパートにするか、これまでのショートタイムパートにするかを決めなくてはいけないからです。
これまでは、配偶者控除(38万円)があるために、パートで働く人々の多くが、年収103万円(年間の合計所得金額38万円)の線で勤務時間の調整をしていたわけですが、これがなくなると働き方も変わってくるのだろうと想像できます。また、年収141万円未満(年間の合計所得金額76万円)までについても配偶者控除特別控除(最大38万円)があるので、このあたりもひとつの境界線になると思います。
その結果、世帯の収入が増える方向へ行く可能性もあれば、仕事のシェアがうまくゆかずに、雇用を喪失する方向へ行く可能性もあるのではないでしょうか?
税、雇用の専門家のご意見を伺いたいところです。なお、配偶者控除については次のような動きもありました。
財務副大臣、扶養控除の廃止先行を示唆 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
峰崎財務副大臣は10日に出演したNHKの番組で、民主党が子ども手当の支給に伴って廃止する方針を示している扶養控除と配偶者控除について「分けて考えようと思っている」と述べ、扶養控除廃止を先行実施し、配偶者控除廃止は先送りする可能性を示唆した。
峰崎氏は番組後、記者団に、「(扶養控除の廃止は)子ども手当との連動性が非常にあるので大きな議論はない。配偶者控除は女性の立場や控除が導入された経過を含めて改めて議論する必要がある」と語り、扶養控除の廃止を優先する考えを強調した。扶養控除廃止の時期については「来年度からもありうる」と述べた。
(2009年10月10日11時08分 読売新聞)
コメント
高木えつこ
こんにちは。
一応、税の専門家としての意見ですが・・・。
扶養控除の有無・・・は、105万円とか108万円とか中途半端に103万円を超えた人には多少影響がありますが、大したことではありません。
それよりも、健康保険や厚生年金の3号被保険者でいられるか、はずれるか・・・年収130万円未満か、以上か・・・は天と地の差があります。
自分では1円も保険料を支払わずに旦那さんの保険証と一緒か、自分で健康保険や厚生年金を負担しなければならないか・・・は、大きな違いですから。
しきだ博紀
>>扶養控除の有無・・・は
扶養控除ではなく配偶者控除の話なのですが、対象者が配偶者以外の親族というだけで制度的には同じようなものですから、配偶者控除廃止が働き方に与える影響は限定的とみればよいのですね。ただ、パートタイマーの方の所得分布がどうなっているかは興味のあるところです。
それと、こども手当支給の引き換えとはいえ、配偶者控除の対象者と扶養控除の対象者がどのようなバランスなのかも興味があります。