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生活保護住宅扶助費の代理納付制度が富山市でも始まりました。

  • 鋪田博紀

富山市では、生活保護受給世帯が入居する民間賃貸住宅家賃の代理納付を開始いたしました。
この代理納付制度は、生活保護受給世帯が入居している民間の賃貸住宅の家賃を生活保護受給世帯に代わって、市から家主又は管理業者等へ直接納付するものです。ただし、納付できるのは生活保護法により、福祉事務所長が決定する家賃と共益費のみで、基準額を超えている家賃や火災保険料、保証料等は代理納付対象になりません。

引用元:富山市 民間住宅の生活保護住宅扶助費等代理納付制度について

議会での一般質問で提言するなど以前から取り組んでいた、生活保護住宅扶助費の代理納付制度(簡単に言うと生活保護の家賃を直接大家さんに振り込むことで、生活保護受給者の住宅確保がしやすくなる制度)が富山市でも始まりました。

また、生活保護受給者に就労意欲があっても、市営住宅を借りる場合の保証人のなり手がなかなか見つからないため保証人がいなくても特例的に入居できるの郊外の老朽化した市営住宅に入居せざるを得ず、車のない生活保護受給者が実質的に就労に制約がでてしまうという問題については、先進地のように保証会社を活用するなどの対策をとれるように、引き続き制度の改善を要望してまいります。

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