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議員辞職勧告決議に対する考えについて

  • 鋪田博紀
議会棟
議会棟

議員辞職勧告決議に対する考えについて尋ねられる機会が多いので、ブログにも考えを書いておきます。

まず、議員辞職勧告決議については、すべきではないというのが基本的な考えです。

なぜならば、議員は選挙制度により有権者から選ばれ、あるいは選ばれないのであります。また、地方議員の解職請求(リコール)も、手続きの煩雑さなどは別にしても制度として備えられています。さらに、地方議員の除名については地方自治法第135条に規定されています。

このような制度によらない議員辞職勧告決議は、法的拘束力を持たないばかりか、場合によっては政局に利用されたりするだけだと考えています。

このようなことから、髙見隆夫議員に対する議員辞職勧告決議は採決になじまないと考え棄権いたしました。

一方で、木下章広議員に対する決議に賛成したのは、人権侵害(ハラスメントあるいはストーカー行為と取られてもやむを得ない行動)を続けていたからであります。さらには自らを顧みることなく議会に責任転嫁するがごとくの発言が繰り返され、被害を受けたものにとっては現在進行形の事案だからです。

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