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自転車安全・安心利用促進条例(案)について議員協議会で説明

  • 鋪田博紀

2月21日開催された富山市議会議員協議会で、厚生委員会で協議中の「(仮称)富山市自転車安全・安心利用促進条例」について、1月16日の議員協議会で全議員に対してお示しした厚生委員会案に対して質疑があった内容を踏まえた修正案について、2回目の説明会を行いました。

ヘルメットを着用し自転車に乗る子供
ヘルメットを着用し自転車に乗る子供

基本的な柱

基本的な条例の柱は次の3つからなっています。

  1. 保護者と学校の交通安全教育に関すること
  2. 6歳未満の幼児・中学生以下、高齢者のヘルメット着用に関すること
  3. 自転車損害賠償責任保険等の加入義務に関すること
自転車損害賠償責任保険等の加入について

自転車損害賠償責任保険等の加入義務については、自転車関連事故は減少傾向にあるものの、自転車事故の賠償金が高額なケースが起きていることや、先進的に条例制定している自治体で加入率の向上が見られることなどにより、被害者救済の観点から、国において、その必要性が議論され標準条例案を示し、国が都道府県と政令指定市に求めていますが、富山県条例では努力義務規定となっているため、先行し富山市において条例制定を目指すものです。基本的には、国が示す標準条例に準拠しています。

ヘルメットの着用について

道路交通法では、保護者などに対し6歳未満の幼児のヘルメットの着用義務が課せられており、幼児自ら乗車する場合に加え幼児用座席についても着用義務がある(そもそも二人乗りは幼児を乗せる場合例外的に認められている)との解釈があるものの、条例でこの解釈を明文化することが適当と判断しました。

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第六十三条の十一 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第15条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法を超えて乗車させ又は積載して軽車両を運転してはならない。

(1) 乗車人員の制限

ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別な装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
(ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)の運転者が、1人又は2人をその乗車装置に応じて乗車させている場合
(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の13第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
(カ) タンデム自転車(2人用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
(後略)

また、中学生については自転車通学を認めているほか、部活動や14歳の挑戦などにも利用されていることから、同工法の上乗せという形で規定することを提案したものです。

経過

令和元年8月の各派代表者会議で自民党会派から条例制定についての提案があり、それを受けて8月27日に議長から厚生委員会で所管事務調査を行うよう指示があり、9月18日の厚生委員会で、まずは勉強会などを行うことが決定されました。

勉強会などを重ねたのち、11月25日の厚生委員会で正式協議が始まり、日本損害保険協会などの意見を聞く公聴会など4回の協議を経て、1月16日の議員協議会において1回目の条例案説明を行い、指摘事項について2回の厚生委員会を開催し、修正協議などを行ったものです。

今日の議員協議会では、自転車利用についての環境整備や、自動車運転に対する規程が必要ではないかとの提案もいただきましたが、2月28日に開催される各派代表者会議において、特別委員会の設置(所管外の教育委員会なども調査対象となるため)も含めた協議がなされる予定ですので、ひとまずは厚生委員会としての所管事務調査としての条例の検討を終えることになります。

課題として残った部分やご意見についてさらに議論し、パブリックコメントや公聴会などを行いながら、引き続き議論してまいります。

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