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政務活動費適正支出のチェックポイント - 京都議員研修より(1)

政務活動費について講義
政務活動費について講義

5月9日、10日に京都にて議員研修を受けてきましたので、備忘録として掲載します。

講師は、株式会社地方議会総合研究所代表の廣瀬和彦(明治大学政治学部講師)氏で、全国市議会議長会事務局出身で、地方自治と地方議会の専門家です。

初日は、「政務活動費適正支出のチェックポイント」

ボリュームは相当あったのですが、富山市議会の運用指針を見直す場合のポイントとしてピックアップしておきます。

  1. 完全後払いについては、法の趣旨からしてなじまないこと、職員の負担が増加すること、議員の責任があいまいになるなどのことから、慎重にすべき。
  2. 第三者機関については、自治体法務に精通するものを参加さるべき。なお、本議会においては、領収書を偽造するなど違法な支出が相次いだことから、企業会計を企業コンプライアンスの観点から監査する、公認会計士としたところである。
  3. ほとんどの議会では情報公開条例によらず公開をしているが、法的には領収書の公開までは義務としておらず、最高裁判決でも必ずしも公開を求めていない。さらに、一部議会では、個人情報保護の観点から問題となる公開方法をしているため、取引に応じられない事業者がでてくるという問題もある。何のために、誰のために公開するのかをしっかり考えるべき。
  4. 交付対象については、立法前から調査交付金が会派に交付されていたことや、国会立法事務費が会派を対象としている。議員個人とした場合、議員個人の政治活動が混入しやすくなるのではないか。本議会では一人会派も認めていることから、会派のコンプライアンスに期待する観点から、会派とすべき。
  5. 按分率については、最近の高裁判例よれば、プライベート分、政務活動分、議員活動分による3分の1ではなく、プライベート分を考慮しない政務活動分、議員活動分による2分の1が主流になっている。
  6. カード決済から得られるポイント等は、私債権から生ずるものであり、返還請求権はないとの大阪高裁判決(H27年4月8日)。

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